通訳案内士试験概要
平成20年度の愿书受付は终了しました。
お知らせ
通訳案内业法が一部改正されたことに伴い、平成18年度から「通訳案内业试験」は、「通訳案内士试験」に名称が変更されました。また、タイ语の试験が追加になるとともに、试験免除の対象も拡大されました。(详细については、「试験科目、试験免除」を参照ください。)
ご注意ください
笔记(第1次)试験実施时に试験会场付近で有料の合否通知の勧诱が行われたとの苦情を受けましたが、国土交通省及び当机构とはまったくかかわりのない団体によるものです。当机构では、无料で受験者全员に対して合否通知を邮送します。通知を中止することは决してありませんので、悪质な业者の勧诱にはご注意ください。
通訳案内士试験とは
通訳案内士は、単に语学力が优秀というだけでなく、日本地理、日本歴史、更に産业、経済、政治及び文化といった分野に至る幅広い知识が求められており、外国人旅行者に日本をより良く理解してもらうための、いわば「民间外交官」として重要な役割を担っています。
报酬を受けて外国人に付き添い、外国语を用いて旅行に関する案内をする「通訳案内士(通訳ガイド)」になるには、国土交通大臣が実施する「通訳案内士试験」に合格して都道府県に氏名、住所等を登録する必要があります。この手続きを踏まずに上记の业务を行うことは违法であり、通訳案内士法により罚せられることとなっています。(50万円以下の罚金)
通訳案内士试験は、年齢、性别、学歴、国籍等に関系なくだれでも受験できます。
问い合わせ先
〒100-0006
东京都千代田区有楽町2-10-1 东京交通会馆10阶
国际観光振兴机构 総务部 通訳案内士试験系
TEL:03-3216-1903
