危険物

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バスなどの旅客车両用のコーションプレート

危険物(きけんぶつ)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本质を持つ物である。文脉により危険を及ぼす対象、及び、危険を及ぼす主体の物の范囲が异なる。対象としては、、动植物、环境(生态)、(物质物品)、财産等が该当する场合がある。一方、主体の物としては、物质(化学物质等)、物品(品物制品成形物; 机器、器具等)等が该当する场合がある。また、文脉が想定している危険が実际に対象に悪い影响を与える机会・状况により危険物とされる范囲が异なる。

日本で単に「危険物」と言う场合は、消防法に定める「危険物」を指すと考える人が多い。しかし実际には消防法だけでなく、高圧ガス保安法労働安全卫生法毒物及び剧物取缔法火薬类取缔法、危険物船舶运送及び贮蔵规则、船舶による危険物の运送基准等を定める告示、航空机による爆発物等の输送基准を定める告示、航空机による放射性物质等の输送基准を定める告示、建筑基准法施行令等によっても规制されている。消防法では「危険物」とは、「别表第一の品名栏に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性质栏に掲げる性状を有するもの」と定义されており、贮蔵、道路输送中の输送火灾や漏泄事故の状况を想定している。航空输送、海上输送の场合は国际的に国际连合による国连危険物输送勧告に基づいた「危険物」の概念が日本でも适用されている。国连危険物输送勧告は、ほぼすべての输送形式(输送モード:道路输送、海上输送、航空输送)における输送中の危険な状况を想定している。国连危険物输送勧告を大元とする日本法规には船舶による危険物の运送基准等を定める告示航空机による爆発物等の输送基准等を定める告示等がある。将来的には、法令规则等における危険物の分类は、贮蔵、输送を含むあらゆる取扱状况を想定したGHSと呼ばれる国际的に协调(ハーモナイズ)された体系を基础としたものに移行していくと考えられている。

目次

[编集] 国连危険物输送勧告に定める危険物

危険物输送に関する国连勧告别册「试験方法及び判定基准」(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)に记载された分类基准に基づき荷送人が、输送品の分类の実施するものとされている。分类は以下の9分类(class)にわかれ、さらに、等级、容器等级、国连番号に细分される。荷送人は、分类の结果に応じ、规则にしたがって、捆包と表示を行い、输送者に申告しなければならない。输送者は荷送人が申告した分类に対応して定められた输送上の规则にしたがって输送を実施する。输送者は开捆して荷送人の申告・表示の正しさを确认することはしない(してはならない)ので、荷送人の分类に系わる安全上の责任は重大である。

国连危険物输送规则に基づく各种絵表示が见られる事例

[编集] クラス1 爆発物

これを规定する日本の法令の一つである「危険物船舶运送及び贮蔵规则」では「火薬类」としている。

  • 等级1.1 大量爆発(mass explosion)の危険性(hazard)がある物质及び物品(article)。大量爆発とは、ほぼ瞬间的にほとんどすべての货物に影响が及ぶ爆発と定义される。
  • 等级1.2 大量爆発の危険性がないが、飞散の危険性がある物质及び物品。
  • 等级1.3 大量爆発の危険性がないが、火灾の危険性があり、かつ、弱い爆风の危険性若しくは弱い飞散の危険性又はその両方の危険性のある物质及び物品。
  • 等级1.4 重大な危険性がない物质及び物品。点火又は起爆が起きた场合にその影响が容器内に限られ、かつ、大きな破片が飞散しないものを含む。
  • 等级1.5 大量爆発の危険性はあるが、非常に钝感な物质。
  • 等级1.6 大量爆発の危険性がなく、かつ、极めて钝感な物品。

[编集] 日本の消防法に定める危険物

消防法において火灾の原因となりかねないため、制造・贮蔵・取扱设备の设置および制造・贮蔵・取扱数量上限が规制対象となっている物质の総称である。具体的には、消防法第2条第7项に「别表の品名栏に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性质栏に掲げる性状を有するもの」と定义されているもので、これら危険物の制造・贮蔵・取扱设备は消防机関の有无に応じ市町村长等の设置许可が必要である。

また、引火点が危険物よりも高い可燃性物质は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、贮蔵量の多い场合に消防署长に届出が必要となる。具体的には、纸くず、わら、可燃性液体类がこれにあたる。

危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる场合もある。

危険物は品种ごとに通用に取り扱える数量を规定しており、それ以上の量を贮蔵または扱う场合は消防法に定められた规则にのっとった设备・施设が必要であり、危険物取扱者による作业または监督を必要とする。

  • 例:ガソリン(危険物第4类第1石油类)は指定数量の200リットルまでは资格が无くても扱える。したがって、一般乗用车のガソリンタンクは200リットルを超えることはない。以前この指定数量が100リットルであった时代は、乗用车のガソリンタンクも100リットル以下であった。

なお、危険物を积载した车両は、寒风山トンネル関越トンネル飞騨トンネル恵那山トンネル肥后トンネル加久藤トンネルなどの长大トンネル関门国道トンネルアクアトンネルなどの水底トンネルの走行が禁止されている。これは道路法の规定に基づき、道路管理者が指定する[1]

危険物积载トラックに掲载されているマーク

[编集] 分类

以下の6种类に分けられ、第1类から第6类に分类される。

[编集] 第1类

酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。

[编集] 第2类

可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。

[编集] 第3类

自然発火物质及び禁水性物质:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物质。

[编集] 第4类

引火性液体:引火しやすい液体。ごく普通のガソリンなどがこの类になる。その中で、危険な顺に以下の顺序で分类される。たとえば、第2石油类よりも第1石油类の方が危険なので、保管できる指定数量は小さくなり、容器に求められる安全性も高くなってくる。

特殊引火物 
1気圧で、発火点が 100°C以下、又は引火点が −20°C以下で沸点が 40°C以下のもの。
ジエチルエーテル二硫化炭素アセトアルデヒド酸化プロピレン
第1石油类 
1気圧で、引火点が 21°C未満のもの。
ガソリンベンゼントルエンアセトンピリジン臭化エチルギ酸エチル酢酸エチルメチルエチルケトントリエチルアミンアクロレインアクリロニトリルエチレンイミンアセトニトリル
アルコール类 
炭素数3以下の饱和1価アルコール
メチルアルコールエチルアルコールプロピルアルコール
第2石油类 
1気圧で、引火点が 21°C以上 70°C未満のもの。
灯油軽油酢酸キシレンクロロベンゼンニトロメタンテレビン油スチレンモノマーアクリル酸N,N-ジメチルホルムアミドプロピオン酸
第3石油类 
1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 70°C以上 200°C未満のもの。
クレゾールアニリン重油ニトロベンゼングリセリンエチレングリコールトリレンジイソシアネート2サイクルエンジンオイルクレオソート油
第4石油类 
1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 200°C以上 250°C未満のもの。
润滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)、リン酸トリクレジルフタル酸ジオクチル
动植物油类 
动植物油类とは、动物の脂肉等又は植物の种子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が 250°C未満のものをいい、総务省令で定めるところにより贮蔵保管されているものを除く。
椰子油アマニ油

[编集] 第5类

自己反応性物质:加热や冲撃で、激しく燃えたり爆発したりする物质。

[编集] 第6类

酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促进する液体。

[编集] 指定数量

一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする场合に、届出が必要になる基准数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で规制の内容が変わる。各指定数量は次のとおり。

  • 第1类:酸化性固体
    • 第1种酸化性固体:50kg
    • 第2种酸化性固体:300kg
    • 第3种酸化性固体:1,000kg
  • 第2类:可燃性固体
  • 第3类:自然発火性物质及び禁水性物质
    • カリウム:10kg
    • ナトリウム:10kg
    • アルキルアルミニウム:10kg
    • アルキルリチウム:10kg
    • 黄リン:20kg
    • 第1种自然発火性物质及び禁水性物质:10kg
    • 第2种自然発火性物质及び禁水性物质:50kg
    • 第3种自然発火性物质及び禁水性物质:300kg
  • 第4类:引火性液体
    • 特殊引火物:50L
    • 第1石油类 
      • 非水溶性液体:200L
      • 水溶性液体:400L
    • アルコール类:400L
    • 第2石油
      • 非水溶性液体:1,000L
      • 水溶性液体:2,000L
    • 第3石油
      • 非水溶性液体:2,000L
      • 水溶性液体:4,000L
    • 第4石油类:6,000L
    • 动植物油类:10,000L
  • 第5类:自己反応性物质
    • 第1种自己反応性物质:10kg
    • 第2种自己反応性物质:100kg
  • 第6类:酸化性液体
    • 酸化性液体:300kg

[编集] 计算法

以下のような方法で倍数计算を行う。
  • 同一の危険物を同一の场所で贮蔵し、又は取り扱う场合(倍数が1以上なら危険物施设となり许可が必要)
贮蔵・取扱う危険物の数量  = 倍数
指定数量
  • 品名の违う危険物を同一场所で贮蔵し、又は取り扱う场合(倍数≧1の场合、当该场所は指定数量以上の危険物を贮蔵し、又は取り扱っているものとみなされる)
Aの贮蔵量  +  Bの贮蔵量  +  Cの贮蔵量  = 倍数
Aの指定数量 Bの指定数量 Cの指定数量

[编集] 国连危険物输送勧告の定义との违い

国连危険物输送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定义が异なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250°C以下の液体を危険物第4类の引火性液体としているが、国连危険物输送勧告では引火点が60°C以下(かつ初留点が35°C以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。[2]

この违いの理解は単に国际実务を行う时に重要なのではなく、日本国内での危険物についての法令を遵守した実务を行う际にも重要である。それは、消防法において陆上で自动车による危険物の输送を规制しており、海上での输送については国连危険物输送勧告や国际条约等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の运送基准等を定める告示」(危告示)により、危険物が定义・规制されている。同様に航空法施行规则(昭和二十七年运输省令第五十六号)第百九十四条第一项第九号并びに同条第二项第一号、第三号及び第四号の规定に基づく「航空机による爆発物等の输送基准等を定める告示」により、航空输送における危険物が定义されている。

[编集] GHSに定める危険物

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[编集] 建筑基准法に定める危険物

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[编集] 脚注

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[编集] 関连项目