家庭用品质量表示法
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| 家庭用品质量表示法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 平成11年法律第204号 |
| 効力 | 现行法 |
| 种类 | 法律 |
| 主な内容 | 家庭用品の质量に関する表示の适正化など |
| 条文リンク | 総务省法令データ提供システム |
家庭用品质量表示法(かていようひんひんしつひょうじほう、平成11年12月22日法律第204号)は、家庭用品の质量に関する表示の适正化を図り、一般消费者の利益を保护することを目的とする法律(第1条)。
この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消费者が通常生活の用に供する繊维制品、合成树脂加工品、电気机械器具及び雑货工业品のうち、一般消费者がその购入に际し质量を识别することが着しく困难であり、かつ、その质量を识别することが特に必要であると认められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1项)とされる。
[编集] 法文
- 家庭用品质量表示法 (経済産业省サイト)

