武家诸法度

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武家诸法度(ぶけしょはっと)は、江戸时代江戸幕府が诸大名を统制するために定めた法令である。

目次

[编集] 概要

  • 豊臣政権五大老であった徳川家康は、庆长5年(1600年)の関ヶ原の戦い征夷大将军に任命され、江戸江戸幕府を构筑し始める。
  • 武家诸法度とは、江戸幕府が庆长16年(1611年)に诸大名から誓纸を取り付けた3ヶ条に、金地院崇伝が起草した10ヶ条を付け加えたもので、元和元年(1615年)7月に2代将军の徳川秀忠伏见城で诸大名に発布した(通称「元和令」)。
  • 法度は大名、徳川家家臣を対象として、当初は13ヶ条であったが、将军の交代とともに改订され、3代将军の徳川家光参勤交代の制度や大船建造の禁などの条文を加え、19ヶ条の定型となる(「寛永令」)。5代将军の徳川纲吉诸士法度と统合して「天和令」を制定。
  • のちに、8代将军徳川吉宗が6代将军徳川家宣の定めた(実际には新井白石が改订し、7代将军家継が短命だった事もありそのまま用いられ続けた)「正徳令」を破弃して、「天和令」を永く伝えていく事を宣言し、以后武家诸法度の改订は行われなくなった。
  • 本法度は、将军直令による制定・面令による幕府法で最重要视されており、大名统制のための命令・禁止の规范が大半をしめる。

[编集] 発布时の将军と起草者

  • 正徳令
  • 享保令
    • 発布 - 1717年
    • 将军 - 徳川吉宗
    • 备考 - 天和令を踏袭。以后、改正は行われず。

[编集] 武家诸法度「寛永令」のおもな内容

  • 一、文武弓马ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
    • 訳:武芸や学问を嗜むこと。
  • 一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ员数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ费、且ハ人民ノ労ナリ。向后ソノ相応ヲ以テコレヲ减少スベシ。但シ上洛ノ节ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
    • 訳:大名は自分の领地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、领地や领民の负担となる。今后はふさわしい人数に减らすこと。ただし上洛の际は定めの通り、役目は身分によること。
  • 一、新规ノ城郭构営ハ坚クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下败壊ノ时ハ、奉行所二达シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
    • 訳:新たに筑城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする时は幕府の役人に申し出て许可を受けてからにすること。
  • 一、江戸ナラビニ何国ニ于テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ辈ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
    • 訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
  • 一、何所ニ于テ刑罚ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
    • 訳:どこかで刑罚が运行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検视者に任せること。
  • 一、新仪ヲ企テ徒党ヲ结ビ誓约ヲ成スノ仪、制禁ノ事。
    • 訳:谋反を企て、仲间を集め、誓约を交わすようなことは禁止とする。
  • 一、诸国主ナラビニ领主等私ノ诤论致スベカラズ。平日须ク谨慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ仪有ラバ、奉行所ニ达シソノ旨ヲ受クベキ事。
    • 訳:大名は私闘をしてはならない。日顷から注意しておくこと。もし争いが起きた场合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
  • 一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近习・物头ハ、私ニ婚姻ヲ结ブベカラザル事。
    • 訳:大名、近习(将军の侧近の武士)、物头(常备兵の队长)は、幕府の许可无く胜手に结婚してはならない。
  • 一、音信・赠答・嫁娶リ仪式、或ハ飨応或ハ家宅営作等、当时甚ダ华丽ノ至リ、自今以后简略タルベシ。ソノ外万事倹约ヲ用フルベキ事。
    • 訳:赠り物や结婚式、宴会などの催し、屋敷の建设などが最近华美になってきているので、今后は简略化すること。その他のことにおいても倹约を心挂けること。
  • 一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白绫ハ公卿以上、白小袖ハ诸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫里・练・无纹ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。诸家中ニ至リ郎従・诸卒ノ绫罗锦繍ノ饰服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
    • 訳:衣装の等级を乱れさせてはならない。白绫は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に许す。紫袷・紫里・练・无纹の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下级武士が绫罗や锦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには无いので、禁止とする。
  • 一、乗舆ハ、一门ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・阴ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外滥吹ヲ禁ズ。但シ免许ノ辈ハ各别ナリ。诸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ于テソノ人ヲ撰ビコレヲ载スベシ。公家・门迹・诸出世ノ衆ハ制外ノ事。
    • 訳:舆に乗る者は、徳川一门、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、阴阳道の者、病人等许可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし许しを得た者は别とする。诸家中においては、その国内で基准を定めること。公家・僧侣・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
  • 一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・杀害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
    • 訳:元の主人から问题のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・杀人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行动が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
  • 一、陪臣ノ质人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ时ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ于テ遁レ难キ仪有ルニオイテコレヲ斩戮スルハ、ソノ子细言上スベキ事。
    • 訳:幕府に人质を出している家臣を追放・死刑に処す际には、幕府の命を伺うこと。もし急遽运行しなければならない场合に运行する际には、その详细も幕府に报告すること。
  • 一、知行所务清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
    • 訳:领地での政务は清廉に行い、违法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
  • 一、道路・駅马・舟梁等断絶无ク、往还ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
    • 訳:道路、駅の马、船や桥などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
  • 一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
    • 訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
  • 一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
    • 訳:500石积み以上の船を造ってはいけない。
  • 一、诸国散在寺社领、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向后取リ放ツベカラザル事。
    • 訳:诸国に散在する寺社の领地は、昔から现在まで存在する所は、今后取り离してはならない。
  • 一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ于テコレヲ遵行スベキ事。
    • 訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。

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