死刑

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死刑制度の世界地図(2007年9月19日时点)
凡例:
  • : 死刑を廃止した国、あるいは死刑を采用していない国
  • : 特段の事情(戦时など)が无い限り死刑を廃止した国
  • : 少なくとも10年间は死刑を运行していない国
  • : 死刑が法定刑として存在する国

死刑(しけい)は、刑罚の一种で、対象者(受刑者)を杀す刑罚の総称である。生命刑(せいめいけい)、极刑(きょっけい)、処刑(しょけい)とも呼ばれる。

目次

[编集] 歴史

[编集] 前近代における「死刑」

死刑は、身体刑と并び、前近代(おおむね18世纪以前)には通用な刑罚であった。また、「死刑」という刑罚があったわけではなく、多くの「死に至る(ことが多い)刑罚」が并行して用いられていた。

惩役・禁固などの自由刑が普及する前の时代(おおむね18世纪顷まで)には、现代とは异なり、死刑は必ずしも重罪に适用される刑罚とは限らず、比较的軽度の犯罪でも简単に死刑が适用されるものであった。前近代における死刑は、多様な犯罪に适用される刑罚であったことから、単に「生命を夺う」ということのみを目的とするものではなく、身体刑の要素も含まれた复数の死刑方法が采用されていることが通用であった。苦痛の多い「重罪用の死刑」や苦痛が少ない「軽犯罪用の死刑」、あるいは「名誉ある死刑」「不名誉な死刑」などが使い分けられており、処刑方法ごとに别种の刑罚と受け止められていた[1]。また、「生命を夺うことを目的とする刑罚」という现代的定义があてはまるとは限らず、「死亡する确率が极めて高い身体刑」という定义も可能だった。このような认识があったことの里付けとして「生き残った场合には『刑は运行済』として放免される」という现象が见られたことを挙げることができる。「受刑者の死亡」自体が刑の目的となり、现代的な意味での「死刑」という概念が确立されるのは、のちの时代になってからである。他にも神明裁判で「死ねば(死ななければ)有罪」とされるように、结果的に裁判方法と刑が兼ねる场合も存在した。(死ななかった场合に有罪とされる场合は、改めて死刑に処された)

死刑が多様な犯罪への処罚として用いられてきたこと、また多様な死刑が存在していたことの理由としては、自由刑が普及するまでは「犯罪者を长期にわたって拘束・収容する」という発想・制度が存在しなかったことが挙げられる。结果として、再犯を防ぎ社会的な秩序を守るために死刑が适用されることが多かった[2]

この时代の死刑には、犯罪者を社会から排除することだけではなく、犯罪抑制の観点から见せしめ・报复としての机能も重视されていた。そのため、特に重罪向けの死刑の场合は、「より残虐なもの」「より见栄えのするもの」であるよう工夫された。また秘匿して行うという発想はなく、しばしば祭りとして扱われた。古代では裁判・処刑は支配者の特権であり、斩首用のや扑杀刑用の棍棒といった処刑用具は王権の象徴であった。

  1. ^ たとえば、结果として死亡する刑罚として、日本の江戸时代には「切腹」「斩首」「」「锯挽」「火罪」「下手人」「死罪」「狱门」の8种が规定されており、それらは别种の刑罚とされ、适用される罪もそれぞれ异なっていた。うち「切腹」は武士に対する名誉を保った死刑、「斩首」は武士に対する不名誉死刑であり、结果として死ぬことは同じであるにせよ、「切腹」と「斩首」の间には天と地ほどのひらきがあった。死刑の种类は、地域的・歴史的に実に数多くのヴァリエーションが存在した。
  2. ^ なお、犯罪者を社会から隔离し再犯を防止するための手法として、流刑が存在した。イギリスにおけるオーストラリアへの流刑や、日本における伊豆诸岛への流刑・所払いなどの事例をあげることができる。これらは「自由刑」と理解することも可能なものではあるが、现代的自由刑とは発想が异なり、コミュニティからの追放・排除を主たる目的とするものであった。

[编集] 近代における死刑の変迁

近代に至って、西洋人権という新しい概念が开発され、民主主义・资本主义への移行に伴い统治机构の整备・改革が行われるにつれ、死刑の扱いは変更された。

まず、啓蒙时代のカントやロックが、刑罚を「人権侵害に対する国家による报复である」と位置付け、死刑はあくまで生命権を侵害したもの、惩役は自由権を侵害したものに科せられるべきと论じた。そのため死刑は「重大犯罪に対する特别な刑罚」と位置づけられるようになり、比较的軽度の犯罪については新たに普及しはじめた自由刑に移行していった(自由刑の普及には、「受刑者を死なせるよりは、労働力として活用する方が社会にとってメリットがある」といった経済的事情もからんでいる)。

また、祭事性が否定され、非公开とされる倾向が强まった。

さらに、身体刑の要素が削减されて刑罚内容が「生命を夺う」ことに纯化され、方法は「强い苦痛を与える方法」を避けて「ギロチン」「绞首刑」「电気椅子」「毒物注射」「铳杀刑」などの比较的短时间にあまり苦痛を伴わずに死ぬようなものに変わっていった。この変化にあわせて、多くの国で死刑の方法が1种类ないしごく少数の种类に统合され、死刑の中での区别が行われにくくなる(行われなくなる)という変迁も生じている[1][2][3]

  1. ^ 近代になると死刑运行方法として最终的には绞首刑と斩首刑が残ったが、どちらが人道的な刑罚なのかについては国によって意见が分かれている。フランス、ドイツ、スェーデンなどでは绞首刑を廃止して斩首刑のみになっているが、イギリスを初めとするイギリス连邦诸国では斩首刑を廃止して绞首刑のみになっている。日本も斩首刑を廃止して绞首刑のみとなった国である。フランスでは死刑の方法を単一化するに当たって、绞首刑と斩首刑のどちらにするかで议论が起きている、その结果として斩首刑を行う専门の装置となるギロチンが诞生している。
  2. ^ 例外的に、アメリカでは近代になるほどガス室、电気椅子、薬杀など多様な死刑运行方法が开発され、并行して使われるようになった。
  3. ^ 现代でも斩首刑、绞首刑、铳杀刑が平行して実施されている国としては、サウジアラビアなど一部のイスラム法の国を挙げることができる。

[编集] 现代における死刑

现代の通用な法体系においては、死刑は一番重い刑罚とされる(极刑とも呼ばれる)。非常に重いとされる罪・主に杀人罪に対して科されるのが通用である[1]

21世纪初头の时点では、死刑について、さまざまな国がさまざまな考え方をしており、人类としての合意は存在しない。その结果として、死刑存続国と廃止国の间では外国人が死刑になるような事件が起きると外交问题へと発展する事例も増えている[2]。シンガポールではオーストラリア人の麻薬犯罪者に対して一度死刑を运行したが、外交问题に発展し、以降は运行されなくなった。また、死刑判决が下る可能性がある犯罪者が死刑廃止国へ逃亡した场合には、引き渡しを拒否される事例も増えている。

  1. ^ ただし、このあたりは各国法制度の设计にはかなりの幅があり、重い経済犯罪や强奸・麻薬などに対しても死刑が选択される国もある。
  2. ^ 死刑を宣告された犯罪者が死刑を廃止した国の国民である场合には、外交问题への発展を避けるために、减刑や运行停止が行われる事例が多発している。

[编集] 制度

死刑制度の是非については世界的に多くの议论があり、死刑制度を设けている国と设けていない国がある。また、法律上は死刑制度を设けていても実际には死刑を运行していない国もある。また、一般犯罪においては死刑を廃止し、国事犯(外患诱致スパイ行为など)や军事法廷(军法会议)における脱走罪・敌前逃亡・利敌行为などに対してのみ死刑を残している国もある。

[编集] 根拠

[编集] 目的

一般予防説に従えば、「死刑は、犯罪者のを夺うことにより、犯罪を予定する者に対して威吓をなし、犯罪を予定する者に犯行を思い止まらせるようにするために存在する。」ということになる。

特别予防説に従えば、「死刑は、矫正不能な犯罪者を一般社会に复して再び害悪が生じることがないようにするために、犯罪者の排除を行う。」ということになる。

日本やアメリカなど、死刑対象が主に杀人以上の罪を犯した者の场合、死刑は他人の生命を夺った(他人の人権・生きる権利を剥夺した)罪に対して等しい责任(刑事责任)を取らせることということになる。

通用な死刑賛成论者は予防论と応报刑论をあげるが、応报论の延长として敌讨つまり、杀人犯に対する报复という発想もある。近代の死刑制度は、被害者のあだ讨ちによる社会秩序の弊害を国家が代替することで无くす侧面も存在する。国家の捜査能力が低い近代以前は、むしろ仇讨ちを是认あるいは义务としていた社会もあり、それは被害者家族に犯罪者の処罚の责任を负わせて、以て捜査、処罚などの刑事制度の一部を构成させていたという侧面もある。

杀人などの凶悪犯罪では、裁判官が量刑を决める际に応报は考虑されている。基本的には近代刑法では応报刑を否认する事を原则としているが、実际の惩役刑の刑期の长短などは被害者に与えた苦痛や、自己中心的な感情による犯行动机があるなど酌量すべきでないなど、応报に基づいておこなれている。ただし、死刑の运行方法は被害者と同様(たとえば焼死させたからといって火あぶりに処すなど)の処刑方法でなく、「人道的」な方法が取られる。

日本では日本国宪法下で初めて死刑を合宪とした判决(死刑制度合宪判决事件最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判决)において、応报论ではなく威吓効果と无力化効果(隔离効果)による予防説に基づいて合宪とされた。

[编集] 死刑が适用される犯罪例

歴史的には、イギリス等のように窃盗罪といった微罪、もしくは不伦した女性といった道徳に反する罪に対しても死刑が适用されたが、21世纪现在、死刑を存置する国家では概ね他人の生命を夺う犯罪のうち、特に凶悪な犯罪者に対し死刑が适用される倾向がある。ただし国によっては麻薬密売や児童人身売买といった生命を夺わない犯罪や、戦时に军队からの脱走兵に対し适用される场合がある。

日本において死刑判决を宣告する际には、永山则夫连続射杀事件で最高裁(昭和58年7月8日判决)で示した死刑适用基准の判例を参考にしている场合が多い。そのため永山基准と呼ばれ、第1次上告审判决では基准として以下の9项目が提示されている。

  1. 犯罪の性质
  2. 犯行の动机
  3. 犯行态様、特に杀害方法の执拗性、残虐性
  4. 结果の重大性、特に杀害された被害者の数
  5. 遗族の被害感情
  6. 社会的影响
  7. 犯人の年齢
  8. 前科
  9. 犯行后の情状

以上の条件のうち、たとえば4项では「被害者2人までは有期、3人は无期、4人以上は死刑」といった基准があるようにいわれるが、実际の判例では保険金目的杀人や営利诱拐杀人などでは被害者1人でも死刑(例:吉展ちゃん诱拐杀人事件)になるため、金銭がらみの杀人犯は极刑になる场合が多い。その一方で、被害者4人以上でも新宿西口バス放火事件(死者6人)や深川通り魔杀人事件(死者4人)では、「心神丧失者の行为は罚しない。心神耗弱者の行为は、その刑を减軽する。」という刑法39条に拠って、加害者の犯行时は心神耗弱であったことが认められ、法律上の刑の减軽として刑法68条1号の规定により、无期惩役の判决が确定する场合もある。

また戦前に発生した最悪级の杀人事件であるが东京市电运転手连続杀伤事件(死者7人负伤者10人)でも加害者に対する朝鲜人差别が一因にあるとしたためか、无期惩役が判决されている。また、东京地下鉄サリン事件の実行犯である林郁夫は、自首が情状酌量の要素として认められたためか、无期惩役となっている(サリンを制造しただけで、実行には一切関わっていないにも関わらず死刑判决を受けている土谷正実のようなオウム真理教干部もいる中で、実行犯としては唯一、死刑を免れている)。そのため犠牲者数だけで死刑が适用されるわけではなく、犯罪の性质も含めて判例に依拠しつつ判断しているといえる。

そのため犠牲者1人であっても犯行态様が极めて残虐であり、共に同等の责任を负うべきであるとして共犯2人が死刑になる场合(例:福冈病院长杀人事件)もある。また2004年に死刑判决が确定した警察庁広域重要指定118号事件では犠牲者2人に対し犯行グループ6人のうち3人(死刑求刑は5人)の死刑が确定しており、犠牲者よりも多くの犯人が死刑を宣告される场合もある。このように犠牲者よりも多くの者が死刑が言い渡されるのは、残虐な杀人行为に応分の処罚が必要であると判断された为であるといえる。ただし、何が「残虐」で、何が「残虐」でないかは极めて主観的な问题であり、客観性に乏しく、个别の事件で基准の违いが大きすぎるため、公正さが欠けている部分がある。また同じような罪状であっても厳罚化と寛容化といった时代的要因も存在するため、判断のバラつきもある。

[编集] 抑止効果

个别の刑罚の抑止効果は、死刑、终身刑およびほかの惩役刑も含めて、统计上効果が実证されていない。一般论として、死刑反対派は死刑による犯罪抑止効果の统计的证拠がないこと、死刑賛成派は死刑代替终身刑による威吓効果が十分でないことを指摘する。抑止効果の分析方法には地域比较と歴史的比较がある。地域比较では国や州の制度の违いによって比较が行われる。

地域比较としては、アメリカの死刑制度の无い州に比べて死刑制度のある州の凶悪犯罪発生率は统计的に高い。反対派はこれは抑止効果の不在とし、賛成派はこれは高い犯罪率に対する州政府の対応の结果であると主张する。先进国で死刑を実施している国としては、日本、アメリカ、シンガポール、中国台湾などがあるが、アメリカでの犯罪率が高く他国は犯罪率が低いという事情もあり、国家や州の比较、すなわち地域比较そのものに意味がないとの意见もある。

时代的比较では、死刑が廃止された国での廃止前・廃止后を比较する试みがされる。しかし制度や社会环境の変化も伴うため、分析者によってさまざまな结论が导き出されている。ただし廃止后に剧的に犯罪が増加・凶悪化した典型的ケースはこれまでにはない。剧的に犯罪が减少したケースもない。

[编集] 威吓効果

精神状态が健常な死刑囚に闻き取りを行った际に、ほとんどの者が死刑に多少なりとも恐怖を感じていると告白しているため、死刑囚个人に対しては威吓効果がある。死刑という制度自体が犯罪の抑止効果があるかは前述でも述べられているが不明である。

东京・埼玉连続幼女诱拐杀人事件宫﨑勤元死刑囚も恐怖を手纸で诉えている。滋贺県长浜市园児杀害事件の犯人である中国籍の女も死刑を求刑され恐怖心から法廷で「助けてください」と発言した。

ただし、附属池田小事件を引き起こし死刑が运行された宅间守のように动机が「死にたいから、死刑になるために事件を引き起こした」といった者や、ピアノ杀人事件のように、死にたいがために杀人を犯した者については、威吓効果は全く无いと主张する者もいる。このような动机による杀人を拡大自杀と呼ばれる。ただし実际に过去にこのような犯行を犯したものは仅かであるが、いずれも死刑判决を确実にするために大量杀人を意図する场合が多い。 またアメリカの杀人鬼アルバート・フィッシュは自身の死刑运行に対し「最高のスリル」と待望していたとの説があるが、彼のようなシリアルキラーは他人の生命ばかりか自身の生命の保持すら関心がないので、死刑になることを恐れないなど、自己保身のために犯行を踌躇することはない。死刑の威吓効果が期待できないとの指摘もある。

[编集] 処刑方法

现在74カ国の死刑存置国で行われている、処刑方法は以下の通りである。

公开処刑は、中国、イラン、北朝鲜、サウジアラビアなどで行われる。

死刑の运行、つまり人を杀すという行为を実际に行う者を死刑运行人と呼ぶ。 ヨーロッパ诸国では中世时代から死刑运行を业务とする死刑运行人が存在しており、死刑制度廃止まで存続していた。 アメリカや日本などでは刑务官が行っている。

[编集] 死刑に関する议论

死刑および死刑制度については、人権冤罪の可能性、伦理的问题、またその有効性、妥当性、国家としての人类の尊厳など多くの観点から、全世界的な议论がなされている(详细は死刑存廃问题を参照のこと)。议论には死刑廃止论死刑賛成论の両论が存在する。死刑制度を维持している国では在置论と呼ぶ、廃止している国では复活论と呼ぶ。もちろん死刑の廃止と复活は、世界中で史上何度も行われてきている。

近年では死刑は凶悪事件に対して威吓力行使による犯罪抑止、または犯罪被害者遗族の権利として存置は必要であると主张される场合がある。ただし前者は统计学および犯罪心理学的に死刑の有用性が证明されたものではなく、存在意义はむしろ社会规范维持のために必要とする法哲学的色彩が强い。后者は亲爱なる家族が杀人被害にあったとしても、実际に死刑になる実行犯は情状酌量すべき事情のない动机かつ残虐な杀害方法で人を杀めた极少数(日本では毎年1000人近い杀人犯が検挙されるが、死刑判决が确定するのは、そのうち数十人である)であることから、菊田幸一など死刑廃止论者から极限られた被害者遗族の権利を认めることに疑问があるとしている。また、いくら凶悪なる杀人行为であっても、その报复が生命を夺うことが果たして伦理的に许されるかという疑问も指摘されている。

また、死刑运行を停止しているロシア当局によるチェチェン独立は指导者の「杀害」などがあり、死刑制度の有无や运行の有无が、その国家の人権意识の高さと直接の関系はないとの主张も存在するが、死刑制度は民主国家では廃止され非民主国家で维持される倾向にある。地理的には、ヨーロッパ、そして南米の6カ国を除いた国々が、廃止している。ヨーロッパ诸国においてはベラルーシ以外死刑を行っている国は无く(ロシアにおいては制度は存在するが运行は十年以上停止状态であるといわれる。チェチェンを参考のこと。)。これは死刑制度がヨーロッパ连合が定めた欧州人権条约第3条に违反するとしているためである。またリヒテンシュタインでは1987年に死刑が廃止されたが、最后の処刑が行われたのが1785年の事であり事実上2世纪も前に廃止されていた。またベルギー1996年に死刑が廃止されたが最后に运行されたのは1950年であった。このように、死刑运行が事実上行われなくなって、长年経过した后に死刑制度も正式に廃止される场合が多い。

欧州议会の欧州审议会议员会议は2001年6月25日日本およびアメリカ合衆国に対して死刑囚の待遇改善および适用改善を要求する1253决议を可决した。この决议によれば日本は死刑の密行主义と过酷な拘禁状态が指摘され、アメリカは死刑适用に対する人种的経済的差别と、少年犯罪者および精神障害者に対する死刑运行が行われているとして、両国の行刑制度を非难するものであった。

通常犯罪における死刑が廃止されても、国家反逆罪ないし戦争犯罪によって死刑が行われる场合がある。例えばノルウェーヴィドクン・クヴィスリング1945年5月9日、连合国军に逮捕され国民连合の指导者と共に大逆罪で裁判にかけられ、铳杀刑に処せられた。ノルウェーでは、この裁判のためだけに特别に铳杀刑を复活(通常犯罪の死刑は1905年に廃止されてはいたが)した。また同様にイスラエルナチスによるホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンを処刑するため、死刑制度がないにもかかわらず(戦争犯罪として适用除外されたともいえるが)死刑を宣告し运行した。

中东とアフリカとアジアにおいては総じて死刑制度が维持されている。冷戦时代は総じて民主国家が廃止、独裁国家が维持していたが、现在では冷戦崩壊后の民主化と大量虐杀の反省により东欧と南米が廃止、アジアおよび中东とアフリカの一部が民主化后も维持している状态である。またイスラム教徒が多数を占める国では、イスラーム法を名目とした死刑制度が维持されているが、トルコのようにヨーロッパ连合への加盟を目指すために廃止した国や、ブルネイのように1957年以降死刑运行が行われていないため事実上廃止の状态の国もある。

[编集] 死刑运行が多い国

アムネスティ・インターナショナルの报告によると、2004年中国イランベトナムアメリカを合わせた运行数は、世界で全运行数の97%を占める。先进国以外では2004年に全世界で运行された死刑囚の数の90%以上が中国で、3400人について运行された。中国では死刑方法は公开铳杀刑が主だったが薬杀も导入されつつある。

第2位はイランで159人である。イランや他のイスラーム国家の场合は、イスラム教の戒律を名目として离教や同性爱や不伦にも死刑が适用される。またレイプ被害者の女性が强奸の事実を认めた后、イスラーム法で定められた4人の证人による立证をしそこなったため死刑になる事例も存在する。加害者は死刑ではなく鞭打ち刑で済むこともある。

死刑の方法に関しても、イスラーム法に依拠した投石や生き埋めなどの死刑方法は、他国から残虐であると非难されている。

これに対しイスラーム国家の拥护者からの反论として、不伦、同性爱は汚らわしい性的倒错であり、死刑になって当然であるという意见、投石や生き埋めなどの刑罚は慈悲深く慈爱遍きアッラーフのお定めになった神法であるという意见、离教は真実の教えイスラームを受け入れた后そこから离れた许されざる犯罪であるという意见などが出されている。(イランやサウジアラビアの场合は、死刑以外の刑でも常习窃盗犯には断手などの身体刑障害の残る暴行においては手术によって同じ障害を与えるなどの彻底した応服主义に则っているので死刑以外の刑の非难も多い)。

ちなみにレイプ被害者が死刑にされたという事例は、イランで2004年8月14日に死刑判决が下り翌朝运行された16歳の少女である。この少女は13歳の顷に少年と2人きりでいたという理由で鞭打ち刑を受けた経験がある少女で、51歳の既婚の男性からレイプされそのことを黙っていたことによる罪で逮捕され、近所住民から彼女は不道徳であるという诉えを加え、裁判でレイプされたことを実证出来なかった上に着ていたベールを裁判中に投げた结果、死刑判决が下ることとなった。裁判では见た目から彼女の年齢を22歳ということにさせられ、また死刑运行の际に家族に死刑运行することを伝えなかった。また、この加害者の男性は95回の鞭打ち刑で済んだ。この内容を2006年になりBBCが伝えた。

米国では59件の运行があり、先进国中最大の运行数を记録している。运行方法は薬杀で、ネブラスカ州のみ电気椅子で死刑が行われる。人口比率で最大なのはシンガポール。人口が400万あまりの小さい都市国家で、2001年70件死刑运行された。日本では、2006年において4人が、2007年8月23日に3人が运行された。

シンガポール麻薬に対し极端に厳しく、量の多少にかかわらず麻薬を所持していた者、密输しようとした者等は(外国人であっても)殆どの场合で死刑に処される。死刑判决についてシンガポールと麻薬所持が露见した者が籍を置く国との间で外交问题になることがある。

多くの国では未成年者を処刑することを禁止しているが、犯行时18歳未満であった者を処刑した国が、1990年以降に8ヶ国存在した。このうち、米国は1990年以降、犯行时に16歳だった者を含む19人を処刑し、世界一の运行数を记録している。最近、これは最高裁で违宪とされた。日本では、近年杀人に関して刑罚を厳しくしようとする意见が大势を占め、犯罪抑止の観点からシンガポールの麻薬犯并みの厳罚にすべきという意见も出てきている。


[编集] 各国の状况

[编集] 2006年に死刑运行の多かった国

  1. 中华人民共和国(公式発表では1,010人、一説には7,500から8,000人という未确认情报もある)[1]
  2. イラン(177人)
  3. パキスタン(82人)
  4. イラク(少なくとも65人)
  5. スーダン(少なくとも65人)
  6. アメリカ合衆国(53人)
  • (参考)日本(4人)

[编集] 中国

运行方法は公开铳杀刑が基本であるが薬杀刑も一部で导入されつつある[2]。中国の场合は、贿赂授受・麻薬密売・売春及び性犯罪など被害者が死亡しない犯罪などでも死刑判决が下されたこともある。また死刑を犯罪扑灭に対する最大の効果があると司法当局が确信しているため、死刑の适用が多用されている。例えば2001年に中国国内で犯罪に対する『厳打』キャンペーンが行われ、暴力による刑事事件だけでなく「株式相场の混乱」といった経済事件まで死刑判决が下され、合せて2960人に死刑判决が下され4月から7月までに1781人に対し死刑が运行された。このように中央からのキャンペーンで地方が暴走することもあり、例えば四川省の検察当局は「迅速な逮捕、迅速な裁判、迅速な结果」の结果、6日间に19000人以上が逮捕され、裁判所も证拠调べを充分に行わずに裁判を行った。そのため结果的に误判が大量に発生したと见られ冤罪による死刑も多く行われたと言われている。また、このようなノルマを课した犯罪扑灭キャンペーンの结果、现场レベルでは自白を引き出すために暴力的な寻问と拷问が行われ、结果として重大な人権侵害が行われているとの指摘もなされている。

中华人民共和国の刑罚体系では一部の犯罪に関して下された死刑に运行犹予が付せられる规定(中华人民共和国刑法43条[3])がある(とはいえ、この运行犹予はいわゆる再教育を目指すものである。実际に反革命行为に対する死刑宣告を受けたものを死刑の重圧をかけて『労働改造』する目的があると言われている。着名な运行犹予付き死刑を宣告されたものに江青がいる)。2007年には贿赂を受け取った高官が死刑に処され、麻薬を中国から持ち出そうとした日本人2名に死刑判决が下されている。なお、过去にイギリスやポルトガルの植民地であった香港(1993年廃止)とマカオには现在でも死刑制度が无い。なお、中国政府は北京オリンピックを控え国际世论、特に死刑制度を廃止している欧州诸国からの批判をかわす为、2007年以降は公开処刑は行わないことを発表した。またフランスのサルコジ大统领が2007年11月に中国访问した际に胡锦涛国家主席に対し「完全な廃止は求めないが、运行停止に向けた动きを强めてほしい」とに注文した事に対し、「死刑适用のケースを减らしたい」と回答したが具体的な数字についてはふれていない[4]

また司法制度改革として、従来死刑运行命令を出す権限を持っていた地方の高级法院(日本では高等裁判所に相当)を取り上げ、中央の最高法院(最高裁判所)で死刑判决が妥当に出されたかかどうか「审査」したうえで、死刑运行を决めるとしている。なお、中国の刑事裁判は二审制であり、死刑判决を下すのも运行命令を出すのも司法官僚である。

问题点として、中国において三権分立が成り立っておらず、法治主义ではなく役人等の意向が强く反映されている人治主义である点が指摘されている。そのため、死刑を宣告するにしても司法机関において近代的刑事诉讼手続が要求する法手続きが充分整备されていないとの指摘がある。 また死刑囚からの组织的な臓器移植が行われている。これは死刑の运行をされた囚人から臓器提供がされていると他国で批判された问题に対して中国政府高官が认めている。この死刑囚からの臓器移植は中国においては「罪を犯した事に対するせめてもの罪灭ぼし」との儒教的思想による発想からきていると言われているが、行刑関系者が医疗関系者から死刑囚の臓器提供の见返りに金銭を受け取っている事も明らかになっている。例えば台北时报2001年8月3日付けの记事によれば、江西省南昌で5月に処刑された男性の遗体が、肾臓移植のために死刑判决を出し死刑运行命令を出した地元裁判所によって地元の病院に贩売され、遗族は裁判所から彼の遗骨を返す通知すら受けていないという。このように裁判所によって「移植ありき」の死刑运行の疑いがあり、移植患者にとって都合が良い(休みが取れる旧正月など)时期に大量に処刑されていると批判されている。そのため、2006年には臓器売买禁止法を施行した。だが、未だに臓器売买が行われていることがBBCの取材により明らかになっている。

新疆ウイグル自治区では政治的理由で死刑判决が中国国内で唯一行われている。2001年10月に新疆ウイグル自治区ホタンで公判大会で少数民族の人物が「武器窃盗」および「国家破壊活动」で有罪となり死刑宣告された直后に「自动的」に処刑された。そのためウイグル人东トルキスタン分离主义者ないしテロリストを区别せずに処刑していると言われ、特に「アメリカ同时多発テロ」以降、イスラム教徒による政治活动も「テロリズム」として処罚していると言われている。また正式な死刑ではないが、主にチベットや东トルキスタン、また民主化活动家や法轮功信者に対して行われる拷问による狱死や、农民运动活动家に対する虐待死が起こっている。これらは、地方政府の役人が中央政府の方针を无视し、自己保身のために地元警察を使って自分达にとって不都合な者を杀害しているからだと言われている。当然これらの行为は裁判を経ていないため违法であるが、実态は不明である。その为、公表されている数字よりも死刑运行者ははるかに多いとする指摘もある。また、死刑运行数が多すぎるため、かえって社会に动揺が広がっているとの指摘がある。[5]

香港の富豪が诱拐され身代金を夺取された事件では、死刑制度のない香港ではなく広东省の刑事当局に告诉したため、富豪の生命が夺われたわけではないが犯行グループが死刑になった。また日本で起きた福冈一家4人杀害事件被疑者3名のうち2名が中国へ逃亡し裁判にかけられた际には、主犯は死刑になったが、従犯に対しては、主犯の潜伏先を自白した「捜査协力」と「自首」を认定し无期惩役に减刑された。従犯とはいえ、4人もの杀害実行に直接関与したにもかかわらず司法取引的な减刑を行なったことは、中国の刑事裁判の量刑の相场から着しく外れるものであるとして、日本侧の一部や、中国国内の司法関系者から指摘された。この事件のように心神耗弱や情状酌量すべき事情が无いにも拘らず直接関与した者が死刑にならなかったのは中国国内では前例が少ない。そのため明确な判断基准が无く政治的・恣意的判决が日常的に行われている可能性が强いとの指摘もある。

[编集] アメリカ

アメリカ合衆国の死刑制度 * : 死刑を廃止した州 * : 死刑が宪法违反であるとされた州 * : 1976年以降死刑を运行していない州 * : 死刑が运行される州
アメリカ合衆国における死刑についても参照のこと

アメリカでは州法によって规定が违うため、死刑が続いている州と、死刑を廃止している州に分かれる。なお连邦では死刑制度を存置している。凶悪犯罪の少ない、裕福なニューイングランド诸州や裕福ではないが治安が安定している北部内陆州において死刑が行われず、贫しい南部诸州では死刑运行数が多い倾向にある。全米では被告人に対する死刑の宣告ならびに死刑运行は减少倾向にあるが、州によっては死刑运行の盛んな州もある。また、未成年に対する杀害を伴わない性犯罪の再犯者への死刑が适用される州法がサウスカロライナ州フロリダ州ルイジアナ州モンタナ州オクラホマ州の5州で成立したが、杀人を犯していない性犯罪者に対する死刑适用は过酷であり、宪法违反であると法学者から强く批判されていた。なお连邦最高裁は2008年6月25日に「非道な犯罪であっても、被害者が死んでいない事件で死刑を适用する法律は、残酷な刑罚であり合衆国宪法に违反し无効」という宪法违反判断を下している。そのため、事実上この法律は见直される公算が高い。

近年の犯罪捜査でDNA検査が导入され、过去に有罪で死刑判决を受けた死刑囚の冤罪が明らかになり、再审で无罪になるケースが多いという。1973年から2001年までにアメリカ国内では96名の死刑囚が釈放されているが、特にフロリダ州では21名も釈放されており、フロリダでは5名の死刑运行が行われる间に2名が无罪放免になったという。

2007年12月13日に、ニュージャージー州议会が死刑廃止法案を可决し、アメリカ连邦裁判所が1976年に死刑は合宪との判断を下して以降で初めて死刑を廃止した州(実质的には1976年以降停止されていた)になった。同州には死刑囚8名がいたが全员が「仮釈放のない终身刑」に减刑された。その死刑囚の一人は性犯罪の公表を定めた「メーガン法」制定のきっかけとなった女児杀害犯人も含まれているという。[6]

死刑の适用に际して経済的人种的差别が存在しているとの指摘もある。これは、优秀で报酬の高い弁护士を雇用できるほどの経済力を持つ者が司法取引等で减刑される一方で、比较的贫困层の多いアフリカ系アメリカ市民に対する死刑の适用が人口比と比べて多いとの指摘がある。

[编集] 连邦による死刑运行

1995年に発生したオクラホマシティ连邦政府ビル爆破事件(168人杀害)で11の连邦法违反で有罪になったアメリカ人テロリストティモシー・マクベイに対する薬杀刑による死刑运行が2001年6月11日インディアナ州テレ・ホート连邦刑务所で行われた。この连邦政府による死刑运行は38年ぶりのことであった。当时のCNNの世论调査によれば8割以上のアメリカ市民が彼の死刑运行に賛成したが、问题になったのが彼の死刑运行の瞬间を全米に散らばっている被害者の遗族800人に见せるため生中継(暗号送信のため関系者以外は见られないよう配虑されていた)したことであった。これは処刑の立会いに全员が参加出来ないためにとられた措置であったが、このことについては论议になったという。

[编集] 死刑を廃止している州及び地区

アラスカ州ハワイ州メイン州マサチューセッツ州ミシガン州ロードアイランド州ミネソタ州ノース・ダコタ州ヴァーモント州ウェストバージニア州ウィスコンシン州ニュージャージー州コロンビア特别区(ワシントンD.C.)、プエルトリコグアム北マリアナ诸岛米领ヴァージン诸岛米领サモア

[编集] 死刑が运行されていない州

ニューヨーク州の裁判所は2004年に死刑を违宪とした。ニューハンプシャー州カンザス州では1976年以来死刑が运行されていない。

2007年1月、ノース・カロライナ州では死刑制度を実质的に停止せざるをえない状况に追い込まれた。2006年4月、内科医ロベルト・ビルブロなど5人の医师が、医师免许を管辖する権限を持つノース・カロライナ州メディカル・ボード(医疗监察委员会)に投书し、「医师が死刑运行に関わるのは『命を救う』という本来の责务に悖る。伦理の観点から医学界として立场を明确にしなければならない」と「死刑运行に関わる医师の役割」についてボードが立场を明确にすることを求めた。2007年1月、ボードは、既にアメリカ医师会が伦理规定で「医师は死刑运行に関わるべきでない」と决めたことを指摘して「反伦理行为は罚する」と立场を明确にし、全员一致で「医师が死刑运行に関わる行为は伦理の観点から许されない。今后、関わった医师は免许取消など処罚対象とする」と结论した。ノース・カロライナ州は州法で「死刑运行に医师を立ち会わせなければならない」と规定しているが、ボードが方针を决定した后、立ち会う医师がいなくなった(州矫正局职员である医师も立ち会いを拒否)。[7]

[编集] 死刑の运行について再検讨が行われる州

イリノイ州において、当时のライアン知事の决断で2004年に州内の确定死刑囚全员が仮釈放无しの终身刑に减刑された。これは2001年1月に死刑运行直前であった死刑囚の冤罪が明らかになり、ライアン知事は「死刑を宣告されたすべての者が本当に罪を犯したと确信できるまで」の措置として死刑运行の停止とともに、死刑制度调査委员会を设置した。2002年4月に委员会が出した报告书は「无実の人间が処刑されないよう保证できる制度の确立はありえない」という结论であった。そのため退任间际の知事は前述のように死刑囚の一括减刑という措置をとった。

これは、确定死刑囚の冤罪が大量に判明したため、司法制度に対する不信が背景にある。その上メリーランド州など全米のいくつかの州で死刑制度の廃止が検讨されているという。

[编集] 死刑が适用される州

テキサス州が死刑制度が最も盛んな州として知られている。死刑が复活した1977年以降に全米で运行された死刑のうち、3分の1はテキサス州のものである。现在では合衆国连邦裁判所で宪法违反判决が出され禁止された18歳以下の少年犯罪者に対する死刑运行も行われていた。

连邦および全米18州で精神遅滞者に対する死刑を禁止(日本の刑法39条に相当)しているが、テキサス州では禁止されていなかった。そのためテキサス州议会が精神遅滞者に対する死刑を禁止する法案を2001年に可决したが州知事によって拒否権が発动したため、施行されなかった。ただし、连邦最高裁が精神遅滞者に対する死刑を「异常な刑罚」として违宪判决を出したため、このような処刑は行われないことが确定した。

[编集] 参考文献

  • 重松一义『死刑制度必要论』(信山社)
  • 植松正着・日髙义博补订『新刑法教室I総论』(成文堂)
  • 板仓宏『「人権」を问う』(音羽出版)
  • 植松正「死刑廃止论の感伤を嫌う」法律のひろば43巻8号〔1990年〕
  • 井上薫『死刑の理由』(新潮文库) 永山事件以、死刑确定した43件の犯罪事実と量刑理由について记されたもの。
  • 竹内靖雄『法と正义の経済学』(新潮社)
  • 日垣隆『そして杀人者は野に放たれる』(新潮社)
  • 亀井静香『死刑廃止论』(花伝社)
  • 藤本哲也 『刑事政策概论』 (青林书院

[编集] 注釈及び引用

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  1. ^ name=Amnesty2006figs
  2. ^ <死刑>人道的な配虑、「铳杀」から「薬物注射」に全面切り替えへ 2008年3月2日付配信 Record China
  3. ^ 藤本哲也 『刑事政策概论』 青林书院 131页
  4. ^ 朝日新闻 2007年11月27日
  5. ^ 朝日新闻2007年2月25日
  6. ^ 朝日新闻2007年12月15日
  7. ^ 周刊医学界新闻 2736号 (医学书院、2007年6月18日) 。

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