死罪
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死罪(しざい)
- 大宝律令・养老律令において定められた最も重い犯罪を行ったものに课される生命刑。単に「死」とも言う。绞と斩の2种が定められ、その决裁は天皇にのみに许された大権であった。→死罪_(律令法)
- 江戸时代に庶民に対して行われた斩首刑の方法の一つ。→死罪 (江戸时代)
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