江の岛虚伪通报事件

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江の岛虚伪通报事件えのしまきょぎつうほうじけん)とは2002年平成14年)に神奈川県で発生した虚伪通报(軽犯罪法违反)事件である。罪状自体は軽微なものであったが、虚伪内容が「工作员とみられる不审者が潜水舰で夜间海岸に上陆した」というものであり、”有事”まで想定して武力行使までも検讨する騒动になったため物议をかもした。

目次

[编集] 通报

神奈川県横浜市にある海上保安庁第三管区海上保安本部伊势原市在住の男性(当时41歳)から「妻と天体観测していた午后7时ごろに、江の岛海岸のそばで黒い筒状の物体が浮上し、そこからウェットスーツを着た5・6人の不审者が上陆した」、と通报があったのは2002年1月6日午后9时ごろのことであった。

半月前には奄美冲の东シナ海不审船(后に朝鲜民主主义人民共和国の工作船と判明)と海上保安庁が铳撃戦の末に自沉する事件(九州南西海域工作船事件)があったため、海上保安庁と神奈川県警は非常事态体势に入った。

[编集] 騒动

男性の通报では不审者はアジア系とみられるうえに、知らない言叶で会话していたとしていたため、たまたま1月6日の夕方からエンジントラブルを理由に停泊していた北朝鲜船籍の货物船を午后11时40分ごろ城ヶ岛灯台の冲合いに発见し、立ち入り捜査を求めたが拒否された。そのため海上保安庁の巡视艇が包囲したうえで伴走し、翌日午前10时30分顷に千叶港(葛南中央地区)へ入港したところを立ち入り捜査した。また海上保安庁は「江の岛不审者対策室」を设置し、特殊警备队も出动し有事に备える体制をとった。しかし北朝鲜の货物船からは潜水舰と接続できる工作船である证拠は见つからず、上陆地点とされた江の岛の南侧海岸には上陆した痕迹を発见できなかった。

[编集] 虚伪発覚

そもそも男性が目撃したという时间には付近は灯火も无く月も暗かったため、冬の闇の海面から人が上陆するのが确认できたのかが疑问であった。そのため男性を再度聴取したところ、夫妇喧哗のうっ愤晴らしのために出鳕目を通报したことを认めたため虚伪と判明した。

そのうえ「夫妇喧哗」も妻が数日前から外泊しているうえに江の岛にさえ当日行っていなかったことも判明し、最初の通报から虚伪を认める供述まで全ては虚构であったことが判明した。なお男性の动机は架空戦记好きが高じてやったのではないかといわれている。通报者が本当の住所、氏名を明らかにしたために、虚伪の通报であることが判明したということができよう。ただし、过去の拉致工作では日本海侧もしくは南九州などの人家のすくない海岸が舞台になったとみられており、北朝鲜の使用する特殊潜航艇が东京近辺に现れる可能性は冷静に検讨すれば高くはないと、朝日新闻社记者の田冈俊次指摘している。

[编集] その后

男性は軽犯罪法第1条16项の「虚构の犯罪又は灾害の事実を公务员に申し出た者」に抵触したとして书类送検された。しかしこの事件では不审船の一件があったにせよ、北朝鲜の货物船を疑うなど国际问题になりかねなかった事に加え、巡视船艇17只、航空机4机を缲り出した海上保安庁の出动に要した人件费や燃料代などの膨大な経费が问题になった。1月10日衆议院国土交通委员会扇千景国土交通大臣は虚伪通报者に燃料代1000万円を请求することを検讨すると答弁したが、その后実际に请求が生じたのか、また、男性が弁偿に応じたかは不明である。