法令番号
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法令番号(ほうれいばんごう)とは、国家・地方自治体等により発布される各种の法令に対し、识别のため个别に付される番号をいう。一定の期间(暦年など)ごとに番号が初期化される(第1号から始まる)もの、ある特定の期日(独立记念日など)からの通し番号となっているもの等々、各政体によりその番号の管理・运用方法は异なる。日本の场合、「州」が定める「州法」のような国未満の政体による「法」制定の例がないため、都道府県・市町村の定める条例に付される番号については条例番号と呼び区别している。
なお、「法令番号」を総称と捉え、细分化した「法律番号」、「政令番号」、「省令番号」などのような表现を用いる场合もある。
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[编集] 日本の法令番号
日本の场合、法令番号について直接的に定义を定めた法律がない(间接的・傍证的なものはある)ため、その定义・使用状况には広义・狭义など复数の形が存在している。
[编集] 国会、内阁及び裁判所により惯例的に运用される法令番号
- 公布时の记载例(原文縦书き。汉数字をそのまま记载)
内阁府设置法をここに公布する。 御 名 御 玺 平成十一年七月十六日 内阁総理大臣 小渕 恵三 法律第八十九号 内阁府设置法 目次 (以下略)
- 引用时の记载例(本来は縦书き・汉数字使用だが、横书き・算用数字に置换)
内阁府设置法(平成11年法律第89号) ・・・・・・法令文中の引用表记(公的机関による通用表记) 内阁府设置法(平成11年7月16日法律第89号)・・・法令データ提供システム(総务省行政管理局运用ウェブサイト)での表记
- 法令番号の付与は暦年(1月1日から12月31日まで)を区切りとして初期化される。また、改元が実施された场合もその时点から初期化される。その结果、年号を付さない狭义の法令番号(「法律第1号」など)は复数存在し得ることとなり区别に不便なため、一般には年号(元号)を付した形态を法令番号として用いる。
- 法令番号の付与は国会での可决成立(法律の场合)、阁议决定(政令の场合)、御名の审署、御玺の押捺などでなく、ごく一部の例外(官报印刷・掲载遅延など)を除き公布日を基准として付与される。このため、たとえば12月26日に可决成立した法律であっても、官报での公布が翌年1月5日であれば、法令番号は当该翌年に起算された番号が付される。
- 公布时の官报には「元号表记による日付(改行) 内阁総理大臣 氏名(改行) 法律第○○号」のように记载される。したがって、最も狭义では、制定年を付さない种别と番号の「法律第○○号」だけが固有の法令番号であると考えることもできる。
- ある法令で他の法令を引用する场合は「○○法(平成○○年法律第○○号)」のように、元号年と种别と番号を列记して记载する。この场合の法令番号(引用时の法令番号)については公布の月日は含まれない。法令文中で统一的に用いられる形式であるため、国会、行政机関及び司法机関の一般认识及び运用上、単に「法令番号」と言ったときは、この元号年使用・月日除外の方式を指す。
- 日本国宪法施行后の官报においては「法令番号」という単语の使用例は1例だけ确认される(旧字体の「法令番号」の使用例はなし)。「国の行政机関において使用する公印の形式、寸法に関する规则」(昭和39年内阁训令第1号)の别表において见出し项目の一つとして「法令番号」の用语が使用され、その実例として「昭和三十九年大蔵省令第二十二号」と、公的机関の一般例に沿った方式による记载(縦书き汉数字)がある。また、细分化した「法律番号」、「政令番号」の使用例もある。
- ただし、総务省行政管理局が开设するウェブサイト「法令データ提供システム」においては、「平成○○年○○月○○日法律第○○号」のように月日を含めた状态で法令番号を表示している。この场合、日本国宪法施行前の法令でその正本に记された署名日と官报での公布日が异なるものは、后者によって表记される。
- 法律以外の种别の记载例:「政令第○○号」「内阁府令第○○号」「総务省令第○○号」「公正取引委员会规则第○○号」「海上保安庁令第○○号」「総务省训令第○○号」「総务省告示第○○号」
[编集] 国家机関・地方自治体以外(民间)での表记
内阁府设置法(1999年法律第89号) ・・・・・・西暦换算(月日なし)表记 内阁府设置法(1999年7月16日法律第89号)・・・西暦换算(月日あり)表记 内阁府设置法(1999年(平成11年)7月16日法律第89号)・・・西暦と元号を并记する表记(月日あり)
- 公的机関の例にならい、元号年(月日なし)・种别・番号により引用・记载する例もある。
- 元号を用いず西暦に换算记载する、月日を挿入する、など可読性・情报性を考虑した(あるいは思想的背景による)と思われる记载方法もある。
- 元号のみの记载も好ましくないとする観点から、「2007年(平成19年)」のように、西暦と元号を并记する记载方法もある。
[编集] 表记方法ごとの特徴
上记のように复数の表记方法が混在するが、それぞれに长所短所がある。
- 大日本帝国宪法时代から2007年(平成19年)现在まで、法令番号に用いる年号は国会・内阁・司法とも一贯して元号のみを使用する体制が続いており、また改元の际には番号が初期化される(例:1989年には昭和64年政令第1号(元号を改める政令)と平成元年政令第1号(宫内庁组织令の一部を改正する政令)がそれぞれ别に存在する)ため、元号での表记が正确性の点では优势にあるが、一方で元号を使用しない日本以外の国を考えた场合の国际的な可読性の低下、元号を忌避する人々への强制性などの难点や批判があるといえる。
- 西暦に换算して表记することについては、国际的可読性の向上のほか、元号(及びその根源とも言える天皇制)について反対の姿势をとる人・団体にとって、元号使用を回避することができる利点がある。ただし、官报の公的记载を変えて表记することの妥当性、前述の改元前后の法令番号への対応として、月日を付さない场合は「1989年政令第1号」が二つ存在してしまう。たまたま题名が异なったが、同一の题名の场合どちらを指すか不明确となるなどの难点もある。
- 法令番号は暦年による管理のため、「昭和22年法律第5号」のように「その年初から何番目か」が直接的に认识しやすい(月日なしの)表记が、正确性の面では优势にある。「昭和22年1月16日法律第5号」のように月日を挿入した场合は、理论上は昭和22年の5番目の法律という解釈以外にも「昭和22年1月16日0时から24时までに公布された法律の中の5番目」という误った认识を招く可能性がないとはいえず、正确性の面でやや劣る。
- 一方で、月日を挿入することは、その法律について少しでも多くの情报を得るという知的兴味を満たすとともに、当该法令が何内阁のときに公布されたか等々の研究・参照时の利便性に资する面がある。
[编集] 表记に関する备考
- 法令番号(元号年・番号とも)に使用される数字については、縦书きが主流となっている官报では原则として汉数字(例:1000は「一〇〇〇」でなく「千」、18は「一八」でなく「十八」、21は「二一」でなく「二十一」)が用いられる。大字(廿、拾、壱など)は使用されない。
- 法令文中に用いられる汉数字が、いかなる场合でも算用数字への置换が推奨されない「固有名称」的なものか、横书き変换时に算用数字化してもかまわない「数値的」なものか、については、縦书き主流の官报においても横书き・算用数字での表记が原则的な各省の大臣训令においてどのように引用表记されるか、が一つの判断の目安となる。
- 各种の大臣训令においては、法令の「第○○条」などの汉数字部分と同様、法令番号の汉数字部分についても算用数字で表记がなされている。このことから、同じく法令の识别のために付与される固有名称的な「题名」とは异なり、法令番号は(公的机関においては)数値的なものとして扱われていると考えられる。
[编集] 国会で议案に付される番号
国会では、次の区分名により议案番号が付される。国会同意人事、决算には议案番号が付されない惯例である。
| 议院 | 法律案 | 予算 | 条约の承认を求めるの件 | 国会の议决を求めるの件 | (条约以外の)承认を求めるの件 | 各院の决议案 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆议院议员提出 | 参议院议员提出 | 内阁提出 | ||||||
| 衆议院 | 衆法 | 参法 | 阁法 | 条约 | 议决 | 决议 | ||
| 参议院 | 衆 | 参 | 阁予 | 阁条 | 阁议 | 阁承认 | ||
- これらの议案番号の区分は「第1回国会衆法第1号」のように国会回次を前に冠し、个别の番号を后に付して用いられる(縦书き环境では汉数字であるが、行政での方式(例:百七十五)と异なり、简素な方式(例:一七五)が用いられる)。ただし、当该国会会期内においては回次を省略して「衆法第1号」のようにも用いる。
- 衆参で异なる区分名称は、どちらの院が先议・后议であるかにかかわらず、当该院ではその名称を用いるため、同一议案に复数の番号が存在することになる(例: 衆议院で衆法第1号と呼ばれた议员提出法律案が可决し、参议院に送付(予备审査のための送付を含む)されれば参议院では衆第1号と呼ばれる)。ただし、変わるのは区分呼称の部分のみで、数字は共通のものとなる(各院の决议案を除く)。
- 暂定予算・补正予算については、同一会计年度内に复数回提出される场合があるため、衆议院への提出前に内阁があらかじめ付している番号がある(一般会计は「(第○号)」、特别会计は「(特第○号)」、政府関系机関は「(机第○号)」で、○に入る数字は表示环境が縦书き・横书きにかかわらず汉数字でなく算用数字となる)。本予算(総予算)は复数回の提出がないためこの适用はない。したがって、参议院においては、本予算は「平成十九年度一般会计予算(阁予第一号)」と参院の番号のみが付され、暂定・补正予算については「平成十九年度一般会计暂定予算(第1号)(阁予第一号)」のように内阁と参院の番号が并ぶことになる。
- 国会の议决を求めるの件については、参议院において1度(1件)だけ「阁议决」の区分呼称を用いた例がある(1950年7月29日の委员会付托报告。8月2日付け官报本纸第7067号国会事项栏。事后の正误订正なし)。
- 各院の决议案には、政治声明的な决议案、各大臣の不信任决议案・信任决议案・问责决议案のような任意の决议案のほか、宪法で规定されている衆院の内阁不信任决议案、内阁信任决议案も含まれる。また、国会の议决を求めるの件と异なり、各院の决议案は当该院で完结する(他院に送付しない)ものであるため、仮に同じ内容の决议案が両院に提出されても、それぞれ个别の番号が付される。
- 承诺を求めるの件については、参议院において2度(1件)だけ「阁承诺」の区分名称を用いた例がある(1951年2月16日・3月7日の委员会(予备)付托报告。2月19日付け官报本纸第7231号・3月12日付け官报本纸第7249号国会事项栏)
- 决算については、参议院において1度(2件)だけ「阁决」の区分名称を用いた例がある(1950年2月21日の委员会付托报告。同月24日付け官报本纸第6935号国会事项栏)。
[编集] 法令以外の公的文书に付される番号
- 国の行政机関にあっては、上述のとおり、法律、条约、政令、内阁府令(総理府令)、省令、规则、庁令、训令(いわゆる大臣训令レベル)、告示及びこれらと同等以上の法规については「平成11年法律第89号」のような方式が用いられているが、一方で、さらに下位の大臣レベル未満の训令、通达(事务次官・局长レベル)等については「平成○○年○○月○○日付け○○省○○局长通达○○第○○号」のように文书番号と呼ばれるものが付され、多くが会计年度を単位として初期化されるので、月日を挿入した表记がなされている。文书番号には文书分类上の记号(多くは所管所属の名称の头文字)が付されている。
- この场合の训令・通达はいずれも下部官庁を対象とした内々の指示命令书であり、その対象読者は日顷法令解釈に従事している国家公务员に限られること、通达は告示以上の「法令」に比して通用に発出数が多いことなどから、法令の月日省略引用の原则にとらわれることなく、业务の円滑化・参照时の利便向上等の観点から月日を挿入する表记が原则となっている。
- 训令・通达は官庁内部向けの実务文书であって、その他の国民一般に対する拘束力を持たない。このため、公的に公开されている告示以上の法令の法令番号の表记に月日を挿入するのが妥当か否かを论ずる际に、この内部文书での便宜的な月日表示の事実は、直接的には影响しない。
- 各省の设置法令については、法律(设置法) - 政令(组织令) - 省令(组织规则)のようになり、それぞれに「第○○号」のような法令番号が付与される。ただし、府省とは别格とされる内阁官房の组织については、法律(内阁法) - 政令(内阁官房组织令) - 内阁総理大臣决定(组织规则)という変则的な形式となっている。この「内阁総理大臣决定」には(部内的には管理番号のようなものがある可能性はあるが)官报への公表时に正式に付される法令番号がない。このため、前者であれば「○○省组织规则(平成○○年○○省令第○○号)」のように月日なしとなるところ、后者は无番号の不便性を补うため「内阁○○室组织规则(平成○○年○○月○○日内阁総理大臣决定)」という月日を挿入した表记により官报の「官庁事项」(省令よりも低い扱い)の栏に掲载される。
[编集] 明治5年1月8日太政官达以前の法令
法令番号は明治5年1月8日太政官达により法令本文に记された番号を元としているが、それ以前の法令には番号が付されていないため、それら法令は时代によって引用方法が异なってくる。公文式施行后の例を参照すると、戸籍法(明治31年法律第12号)第222条では、明治4年4月4日太政官布告、明治4年の法令全书の整理番号『太政官第170』である戸籍法(法令全书目録名『戸籍法ヲ定ム』)を「明治四年四月四日戸籍法」と引用しており、法令番号のない法令に対しては年月日と本文中にある名称を元として引用をおこなっている。日本国宪法施行后の法令では、以下3つの引用が存在している。
- 大蔵省関系法令の整理に関する法律(昭和29年法律第121号)第1条第1号の「新纸币を発行する件(明治四年太政官布告第六百七十八号)」(明治4年12月27日太政官布告、明治4年の法令全书の整理番号『太政官第678』、法令全书目録名『新纸币ヲ発行ス』)
- 文部省関系法令の整理に関する法律(昭和29年法律第135号)本则第1号の「古器旧物保存方(明治四年太政官布告第二百五十一号)」(明治4年5月23日太政官布告、明治4年の法令全书の整理番号『太政官第251』、法令全书目録名『古器旧物ヲ保全セシム』)
- 国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)附则第2项の「商船规则(明治三年太政官布告第五十七号)」(明治3年正月27日太政官布告、明治3年の法令全书の整理番号『太政官第57』、法令全书目録名『商船规则』)
これら法令による引用は一贯して、法令全书に付された整理番号を法令番号として使用している。法令全书に付された整理番号とは、法令全书第1巻编纂例2ページにその详细が明记されている通り、法令全书の编纂者により付された仮の符号である。法令全书に付された整理番号は本来法令番号とは异なるものであるが、少なくとも昭和29年以降政府はこれを法令番号として使用している。
[编集] アメリカ合衆国
アメリカ合衆国议会において作成されたプライベート・ロー及びパブリック・ローの场合、法律としての成立要件を満たした后、スリップ・ロー (slip law) に掲载される际にそれぞれ成立顺に法律番号を付与される。形式としては、『法律の种类 议会の会次-狭义の番号』となり、パブリック・ローはPub.Law、Pub.L又はPLと、プライベート・ローはPriv.Law又はPriv.Lと略されて使用される场合もある。1900年以前の法律は番号が付与されていないため、章番号(1956年までは法律番号とともに引用されるケースがある)+成立年月日を用いて引用されている。
ただし、日本の法令番号の场合、単に「明治29年法律89号」(民法)といえば、制定当初の民法ではなく、その后の改正を织り込んだ现行民法を指すのが通常であるのに対し[1]、アメリカの法令番号の场合、単に「Pub. L. No. 89-110」(1965年投票権法)といえば、现行の投票権法ではなく、制定当初の投票権法を指すとするのが通用であることに注意が必要である[2]。现行法に言及したいのであれば、可能な限り、『合衆国法律集』(United States Code)の题番号(title number)、节番号(section number)によって、例えば「42 U.S.C. § 1973 et seq.」などとして引用するのが确実である[3]。
Public Law 110﹣1
110th Congress
An Act
To redesignate the White Rocks National Recreation Area in the State of Vermont
as the "Robert T. Stafford White Rocks National Recreation Area".
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of
the United States of America in Congress assembled,
(以下略)
- 1行目が法律番号。
- 2行目は议会の会次
- 3から5行目は法律の题名。
- 6,7行目は制定文。
[编集] 脚注
[编集] 参考文献
- 『法令作成の常识』(林修三(元内阁法制局长官)着、日本评论社、第2版、1975年) ISBN 4535004064

