法律

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法律(ほうりつ)とは、议会の议决を経て制定される法规范であり、国法の一形式である。议会の议决を経る前の段阶を法律案法案)といい、议决を経て始めて法律となる。

目次

[编集] 通用意义

[编集] 形式的意味の法律

近代以降における法律は、议会の议决を経て制定される。この点に着目して、法律を宪法命令等の他の法形式と区别するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。

[编集] 実质的意味の法律

実质的意味の法律の意义(法律の実质的意味)としては、主に以下の立场がある。

  • 19世纪の立宪君主制の时代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と财産」を制限する法律の制定権限のみを议会に移した事情から、「自由と财産に関する通用・抽象的な法规范」と限定的に理解された(法规の伝统的理解)。この立场は、ドイツ立宪君主制宪法下における君主と国民(议会)の间の妥协の産物であり、大日本帝国宪法下において主流の立场であった。
  • 国民主権の観念が広く认められる现代においては、「自由と财産に関する」という限定を付さずに、通用・抽象的な法规范とみなす立场が多く见られる。この立场は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の个人・事件に対する、平等な法の适用)が担保され、法治主义に适うと考える(法规の现代的理解の一つ)。一般に、日本国宪法下における実质的意味の法律は、通用・抽象的な法规范を指すとされる。
  • 実质的意味の法律の所管事项を宪法で规定している例もある。フランス第五共和国宪法下では、法律の所管事项が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が议会のコントロールを受けずに活动できる余地が大きい。

[编集] 日本における法律

[编集] 意义

[编集] 大日本帝国宪法下における法律

大日本帝国宪法下では、法律は、帝国议会の议决を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国宪法第5条、第6条)。 大日本帝国宪法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実质的意味の法律であるかが争われた。

国家の行政机関に関する定め等は、国民の権利义务に関する法规范ではない(前述の「法规」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国宪法第10条、内阁官制など)。

[编集] 日本国宪法下における法律

现行の日本国宪法下では、法律は、「この宪法に特别の定のある场合」を除き、「全国民を代表する选挙された议员」(宪法第43条)で组织された「国の唯一の立法机関」(宪法第41条)たる国会の「両议院で可决」(宪法第59条第1项)されることによって成立する法形式である。 「この宪法に特别の定のある场合」には、衆议院の优越が认められる场合(宪法第59条第2项)、参议院の紧急集会における可决の场合(宪法第54条第2项・第3项)がある。 また、地方特别法の场合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(宪法第95条)。地方特别法の场合を除き、可决された时点で、法律は成立する(判例)。

法律の形式的効力は、「国の最高法规」たる宪法より下位であり(宪法第98条)、行政机関が出す政令省令最高裁判所规则地方自治体の议会が定める条例より上位である。

裁判所に、法律が宪法に适合するか否か审査する権限が与えられている(违宪审査権宪法第81条・判例)。

[编集] 法律を制定する手続

[编集] 手続の种类

现行宪法下において法律を発案・制定する手続には、以下の三つがある。

  1. 议员が法律案を提出して行う场合。
    议员による法律案の提出について、国会法は、议员が法律案を「発议」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆议院においては20人、参议院においては10人。ただし、予算を伴う场合には、衆议院においては50人、参议院においては20人としており、内阁に対して意见陈述の机会を与えている(国会法第57条の3))。
  2. 両议院(衆议院参议院)におかれた委员会が立案し、委员长名で提出される委员会提出法律案(国会法第50条の2)による场合。
  3. 内阁が法律案を提出して行う场合。
    内阁に法律案提出権が认められるか否かは、宪法上、明示的规定がないために问题となる。この问题については、以下の立场がある。
    1. 国会が「国の唯一の立法机関」(宪法第41条)であることを理由に、否定する立场。
      これに対しては、「唯一の立法机関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断过程において内阁が意见を述べることを禁止する趣旨ではない、という反论がある。
    2. 宪法第72条前段の「议案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立场。
      これに対しては、宪法第72条前段は、内阁が提出する権限を持つ议案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内阁に议案提出権を认めた规定ではない、という反论がある。
    3. 日本国宪法は、议院内阁制(宪法第66条第3项)を采用しており、国会と内阁の协働が予定されているとみなし、肯定する立场。
      これに対しては、议院内阁制においては内阁が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、议员たる大臣が议员の资格で提出する惯行が成立している)、という反论がある。
    4. 内阁の法律案提出権を否定しても、议员たる国务大臣が、议员の资格で発议しうるから、実质的には肯定することと変わりがないとする立场。
      これに対しては、国务大臣が议员の资格で提出する场合には、国会法第56条の制限があるため、国务大臣全员の署名があっても法律案を提出できない场合があるので、変わりがないとは言えない、という反论がある(内阁を构成する内阁総理大臣以外の国务大臣の定数は、内阁法により、现在14人(特别な场合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。
    5. 国会を拘束する意味での法律案提出権は、认められないが、国会が法律により自己拘束することは、议员による提案の一定の制限と同様に、宪法は禁じていないと考える立场。
内阁法第5条は、内阁の法律案提出権を认めている。

1・2の场合のように、议员または委员会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に议员立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、议员立法と呼ばれることもある。 议员立法に资するため、両院に法制局(国会法第131条。衆议院法制局・参议院法制局)が置かれている。 他に、议员の调査研究・职务を助けるための制度として、国立国会図书馆(国会法第130条、国立国会図书馆法)、议员秘书(国会法第132条)、议员会馆(国会法第132条の2)がある。

[编集] 内阁の発案による场合

多くの法律は、内阁の発案によって成立している。その场合には、一般に以下のような过程を経る(以下では、内阁法制局の説明 [1]を要约し、必要に応じて补足した)。

  1. 各主管官庁が、新たに法律を制定したり、既存の法律を改廃したりする、法律案の原案(第一次案)を作成する。
  2. 第一次案を基に、関系省庁や与党との意见调整が行われる。必要に応じて、审议会に対する谘问や、公聴会における意见聴取等を経る。
  3. 1・2 を経て、法律案提出の见通しがついた场合には、主管官庁が法文化の作业を行う(法律案の原案を作成する)。
  4. 3 で作成された法律案の原案について、内阁法制局による予备审査が行われる(本来は、内阁法制局での审査は、5 の手続を経た阁议请议案に対して行われるはずである。しかし、现状では「阁议请议案は、内阁法制局の予备审査を経た法律案に基づいて」行われる)。
  5. 4 を経た段阶で、主任の国务大臣が内阁総理大臣に対し、法律案の国会提出について阁议请议の手続を行う。これを受け付けた内阁官房は、内阁法制局に対して阁议请议案を送付する。
  6. 内阁法制局は、予备审査における审査の结果とも照らし合わせつつ、最终的な审査を行い、必要があれば修正をし、内阁官房に回付する。
  7. 6 の审査を経た法律案について、内阁法制局长官が、阁议の席上で概要の説明を行う。异议なく阁议决定が行われた场合には、内阁総理大臣は、その法律案を国会(衆议院または参议院)に提出する。
  8. 法律案を提出された议院の议长は、法律案を适当な委员会に付托する。委员会では、主として法律案に対する质疑・応答の形で审议が行われる。委员会での审议が终了すれば、本会议に审议が移行する。法律案が提出された议院において、委员会及び本会议の表决の手続を経て可决されると、その法律案は、他の议院に送付される。送付を受けた议院においても、委员会及び本会议の审议、表决の手続が行われる。
  9. 両院で可决すれば、提出された法律案は、「法律となる」(宪法第59条第1项。宪法に特别の规定がある场合(宪法第59条第2项、第95条)を除く)。
  10. 法律が成立した后议院の议长から内阁を経由して、奏上される。
  11. 奏上された日から30日以内に、天皇が内阁の助言と承认に基づいて公布する(宪法第7条第1号、国会法第66条)。公布は、(公布のための)阁议决定を経た上で、官报に掲载されることによって行われる。公布される法律には、法律番号が付けられ、主任の国务大臣の署名及び内阁総理大臣の连署(宪法第74条)がなされる。

[编集] 法律の発効(施行)

公布は、法律が现実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。 公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附则に定められている。 公布・施行が同一日になされる场合は、官报が、独立行政法人国立印刷局官报课または东京都官报贩売所(一般の希望者が官报を閲覧・购入しようとすればなしえた最初の场所)に到达した时点で公布があったとされる(判例)。

[编集] 日本の法律に関する个别の记事

日本の法律一覧を参照。宪法・主な法律の条文は、 法令データ提供システム[2]で、参照できる。

日本国宪法施行后に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、衆议院のウェブサイト[3]で、参照できる。

[编集] 関连项目