海上保安官

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海上保安官かいじょうほあんかんCoast Guard Officer)は、海上の安全及び治安の确保を図ることを任务とする日本行政机関である海上保安庁の职员のうち、法令の海上における励行、海难救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び锁圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する规制、水路、航路标识に関する事务その他海上の安全の确保に関する事务并びにこれらに附帯する事项に関する事务を行う职员を指して云う(海上保安庁法第2条、第14条)。

目次

[编集] 海上保安官の职务

海上保安官は、海上における犯罪について、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)の规定による司法警察职员として职务を行い(海上保安庁法第31条)、「海の警察官」として広く知られるが、前述のとおり幅広い任务を有していることから、海上保安官の多くが「一般职の职员の给与に関する法律」に规定される「公安职俸给表(二)」が适用されるが、本庁や管区本部に勤务する海上保安官のうち警备救难部以外に所属する场合においては「行政职俸给表(一)」が适用されることもある(人事院规则9-2)。 海上保安庁职员约1万2000人のうち、约1万1500人が海上保安官である。

[编集] 海上保安官の身分及び阶级

海上保安官の多くは、海上保安学校又は海上保安大学校の卒业者であるが、管区本部长や本庁の基干职员には国土交通省や、省庁间交流による他省庁职员が海上保安官となる场合がある。少数であるが、海上保安庁が采用した一种及び三种采用(理学系、技术系)の海上保安官もいる。

海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安监を最高位とし、三等海上保安士补まで12阶级を规定している。但し、同施行令における阶级最高位である一等海上保安监の阶级は人事上、その职责によって甲乙に区分されているため阶级制度上、一等海上保安监の阶级だけで2阶级存在している。さらに、部下を指挥する职としての长官、次长及び警备救难监が存在し、また、海上保安庁职员服制(昭和二十三年运输省令第三十三号)では、先の3职の制服を定めていることから、実质的には海上保安庁长官を最高位として15阶级となっている。なお、现在、海上保安官补は谁も在职しておらず、また一等海上保安士补から三等海上保安士补の任命は现在発令されていない。(海军の下士官と比定されている)

以下に海上保安官の阶级を示す。

序列 阶级
(相当阶级:英语)
阶级章(袖) 记事
1 海上保安庁长官
(Admiral)
太线1条中线3条 Commandant。国际组织间の比较においては大将に相当するが、行政机関の长として官僚が就任する。
国内の行政组织上は指定职である外局の长官であり、気象庁长官等と同位。
人事院规则九-四二、警察庁については、警察庁次长と同位。警察庁长官事务次官相当)
2 次长・警备救难监
(Vice Admiral)
太线1条中线2条 Vice Commandant(次长)、Vice Commandant for Operations(警备救难监)。
次长は、外局の次长として官僚が就任する。従って、警备救难监が现场の海上保安官が到达する最高位の役职となる。
海上保安监(Coast Guard Superintendent)
3 一等海上保安监(甲)
(Vice Admiral)
太线1条中线2条 次长・警备救难监より阶级章の太线は仅かに细い。
本庁部长、大学校校长及び管区本部长等の阶级。
4 一等海上保安监(乙)
(Rear Admiral)
太线1条中1线条 管区本部次长及び大规模保安部长等の阶级。
5 二等海上保安监
(Captain)
中线4条 本庁课长、保安部长、大型船船长の阶级。
6 三等海上保安监
(Commander)
中线3条 本庁课长补佐、管区本部课长、中型船船长の阶级。
海上保安正(Coast Guard Officer)
7 一等海上保安正
(Lieutenant Commander)
中线2条细线1条 本庁系长、保安部课长、小型船船长の阶级。
8 二等海上保安正
(Lieutenant)
中线2条 本庁主任、管区本部系长、大型艇船长の阶级。
9 三等海上保安正
(Ensign)
中线1条 本庁系员、管区本部主任、中型艇船长の阶级。
海上保安士(Junior Coast Guard Officer)
10 一等海上保安士
(Master Chief Petty Officer)
细线3条 管区本部系员、船艇乗组员の阶级。
11 二等海上保安士
(Senior Chief Petty Officer)
细线2条 管区本部系员、船艇乗组员の阶级。
12 三等海上保安士
(Chief Petty Officer)
细线1条 管区本部系员、船艇乗组员の阶级。
海上保安士补
13 一等海上保安士补
(Petty Officer First)
过去に存在したが、现在では用いられていない阶级。
14 二等海上保安士补
(Petty Officer Second)
过去に存在したが、现在では用いられていない阶级。
15 三等海上保安士补
(Petty Officer Third)
过去に存在したが、现在では用いられていない阶级。

[编集] 海上保安官に対する表彰

海上保安官に対する表彰は、内阁総理大臣表彰を笔头に国土交通大臣表彰その他の国务大臣表彰があり、その他に海上保安庁长官表彰をはじめとする表彰がある。海上保安庁の表彰には以下の表彰记章の伴う表彰の他、个人及び団体に対する赏词などの各种表彰がある。

なお、各种表彰を受彰した职员は海上保安庁表彰记念章を佩用することができる。

[编集] 関连法・规定

[编集] 海上保安庁法(重要部分のみ抜粋)

  • (※部分 编者注)
  • 第14条 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官补を置く。
  • 2 海上保安官及び海上保安官补の阶级は、政令でこれを定める。
  • 3 海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1项に规定する事务を掌る。
  • 4 海上保安官补は、海上保安官の职务を助ける。
  • 第15条 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事务を行う场合には、その権限については、当该海上保安官は、各〃の法令の施行に関する事务を所管する行政官庁の当该官吏とみなされ、当该法令の励行に関する事务に関し行政官庁の制定する规则の适用を受けるものとする。
  • 第16条 海上保安官は、第5条第5号に掲げる职务を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に际し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、协力を求めることができる。
  • 第17条 海上保安官は、その职务を行うため必要があるときは、船长又は船长に代わつて船舶を指挥する者に対し、法令により船舶に备え置くべき书类の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船长の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、积荷の性质又は积荷の有无その他船舶、积荷及び航海に関し重要と认める事项を确かめるため船舶の进行を停止させて立入検査をし、又は乗组员及び旅客に対しその职务を行うために必要な质问をすることができる。
  • 2 海上保安官は、前项の规定により立入検査をし、又は质问するときは、制服を着用し、又はその身分を示す证票を携帯しなければならない。
  • 3 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。 
  • 第18条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを认めた场合又は天灾事変、海难、工作物の损壊、危険物の爆発等危険な事态がある场合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は财産に重大な损害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を讲ずることができる。
    • 1 船舶の进行を开始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
    • 2 航路を変更させ、又は船舶を指定する场所に移动させること。
    • 3 乗组员、旅客その他船内にある者(以下「乗组员等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
    • 4 积荷を陆扬げさせ、又はその陆扬げを制限し、若しくは禁止すること。
    • 5 他船又は陆地との交通を制限し、又は禁止すること。
    • 6 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は财産に対する重大な损害を及ぼすおそれがある行为を制止すること。
  • 2 海上保安官は、船舶の外観、航海の态様、乗组员等の异常な挙动その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると认められる场合その他海上における公共の秩序が着しく乱されるおそれがあると认められる场合であつて、他に适当な手段がないと认められるときは、前项第1号又は第2号に掲げる措置を讲ずることができる。 
  • 第19条 海上保安官及び海上保安官补は、その职务を行うため、武器を携帯することができる。 
  • 第20条 海上保安官及び海上保安官补の武器の使用については、警察官职务运行法(昭和23年法律第136号)第7条の规定を准用する。
  • 2 前项において准用する警察官职务运行法第7条の规定により武器を使用する场合のほか、第17条第1项の规定に基づき船舶の进行の停止を缲り返し命じても乗组员等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官补の职务の运行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする场合において、海上保安庁长官が当该船舶の外観、航海の态様、乗组员等の异常な挙动その他周囲の事情及びこれらに関连する情报から合理的に判断して次の各号のすべてに该当する事态であると认めたときは、海上保安官又は海上保安官补は、当该船舶の进行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事态に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

第21条 海上保安庁长官は、海上保安官の中から港长を命ずる。

  • 2 港长は、海上保安庁长官の指挥监督を受け、港则に関する法令に规定する事务を掌る。
  • 第31条 海上保安官及び海上保安官补は、海上における犯罪について、海上保安庁长官の定めるところにより、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)の规定による司法警察职员として职务を行う。

[编集] 灾害対策基本法(関连部分のみ抜粋)

  • 第54条 灾害が発生するおそれがある异常な现象を発见した者は、遅滞なく、その旨を市町村长又は警察官若しくは海上保安官に通报しなければならない。
  • 3 第1项の通报を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村长に通报しなければならない。
  • 第58条 市町村长は、灾害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防灾计画の定めるところにより、消防机関若しくは水防団に出动の准备をさせ、若しくは出动を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出动を求める等灾害応急対策责任者に対し、応急措置の実施に必要な准备をすることを要请し、若しくは求めなければならない。
  • 第60条 灾害が発生し、又は発生するおそれがある场合において、人の生命又は身体を灾害から保护し、その他灾害の拡大を防止するため特に必要があると认めるときは、市町村长は、必要と认める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避难のための立退きを勧告し、及び急を要すると认めるときは、これらの者に対し、避难のための立退きを指示することができる。
  • 2 前项の规定により避难のための立退きを勧告し、又は指示する场合において、必要があると认めるときは、市町村长は、その立退き先を指示することができる。
  • 第61条 前条第1项の场合において、市町村长が同项に规定する避难のための立退きを指示することができないと认めるとき、又は市町村长から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と认める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避难のための立退きを指示することができる。前条第2项の规定は、この场合について准用する。
  • 2 警察官又は海上保安官は、前项の规定により避难のための立退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村长に通知しなければならない。
  • 第63条 灾害が発生し、又はまさに発生しようとしている场合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると认めるときは、市町村长は、警戒区域を设置し、灾害応急対策に従事する者以外の者に対して当该区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当该区域からの退去を命ずることができる。
  • 2 前项の场合において、市町村长若しくはその委任を受けて同项に规定する市町村长の职権を行なう市町村の吏员が现场にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同项に规定する市町村长の职権を行なうことができる。この场合において、同项に规定する市町村长の职権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村长に通知しなければならない。
  • 第64条 市町村长は、当该市町村の地域に系る灾害が発生し、又はまさに発生しようとしている场合において、応急措置を実施するため紧急の必要があると认めるときは、政令で定めるところにより、当该市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一时使用し、又は土石、竹木その他の对象を使用し、若しくは収用することができる。
  • 9 警察官、海上保安官又は灾害派遣を命ぜられた部队等の自卫官は、第7项において准用する前条第2项又は前项において准用する第2项前段の规定により工作物等を除去したときは、当该工作物等を当该工作物等が设置されていた场所を管辖する警察署长等又は内阁府令で定める自卫队法第8条に规定する部队等の长(以下この条において「自卫队の部队等の长」という。)に差し出さなければならない。この场合において、警察署长等又は自卫队の部队等の长は、当该工作物等を保管しなければならない。
  • 第84条 市町村长又は警察官、海上保安官若しくは灾害派遣を命ぜられた部队等の自卫官が、第65条第1项(同条第3项において准用する场合を含む。)の规定又は同条第2项において准用する第63条第2项の规定により、当该市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき现场にある者を応急措置の业务に従事させた场合において、当该业务に従事した者がそのため死亡し、负伤し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状态となつたときは、当该市町村は、政令で定める基准に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遗族若しくは被扶养者がこれらの原因によつて受ける损害を补偿しなければならない。
  • 第116条 次の各号のいずれかに该当する者は、10万円以下の罚金又は拘留に処する。
    • 1 第52条第1项の规定に基づく内阁府令によつて定められた防灾に関する信号をみだりに使用し、又はこれと类似する信号を使用した者
    • 2 第63条第1项の规定による市町村长(第73条第1项の规定により市町村长の事务を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2项の规定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3项において准用する同条第1项の规定による灾害派遣を命ぜられた部队等の自卫官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

[编集] 国民保护法(関连部分のみ抜粋)

  • 第63条 前条第1项の场合において、市町村长は、避难住民を诱导するため必要があると认めるときは、警察署长、海上保安部长等又は自卫队法第七76条第1项、第78条第1项若しくは第81条第2项の规定により出动を命ぜられた自卫队の部队等のうち国民の保护のための措置の実施を命ぜられた自卫队の部队等若しくは同法第77条の4第1项の规定により派遣を命ぜられた自卫队の部队等(以下「出动等を命ぜられた自卫队の部队等」という。)の长(政令で定める自卫队の部队等の长に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自卫官(以下「警察官等」という。)による避难住民の诱导を行うよう要请することができる。この场合において、市町村长は、その旨を当该市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
  • 第66条 避难住民を诱导する警察官等又は第62条第1项若しくは第2项(同条第5项において准用する场合を含む。)の规定により避难住民を诱导する者は、避难に伴う混雑等において危険な事态が発生するおそれがあると认めるときは、当该危険な事态の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関系者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
  • 2 前项の场合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると认めるときは、危険な场所への立入りを禁止し、若しくはその场所から退去させ、又は当该危険を生ずるおそれのある道路上の车両その他の对象の除去その他必要な措置を讲ずることができる。
  • 3 前项の规定は、警察官及び海上保安官がその场にいない场合に限り、避难住民を诱导している消防吏员又は自卫官の职务の运行について准用する。
  • 第98条 武力攻撃灾害の兆候を発见した者は、遅滞なく、その旨を市町村长又は消防吏员、警察官若しくは海上保安官(次项及び第4项において「消防吏员等」という。)に通报しなければならない。
  • 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事态等において、武力攻撃灾害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに该当する施设で政令で定めるもの(以下この条において「生活関连等施设」という。)のうち当该都道府県の区域内に所在するものの安全の确保が特に必要であると认めるときは、関系机関の意见を聴いて、当该生活関连等施设の管理者に対し、当该生活関连等施设の安全の确保のため必要な措置を讲ずるよう要请することができる。
  • 7 警察官又は海上保安官は、第5项の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関连等施设の管理者の许可を得た者以外の者に対し、当该立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当该立入制限区域からの退去を命ずることができる。
  • 第193条 第102条第7项(第183条において准用する场合を含む。)の规定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において准用する场合を含む。)の规定による市町村长、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出动等を命ぜられた自卫队の部队等の自卫官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罚金又は拘留に処する。

[编集] 外部リンク

军事 この「海上保安官」は、军事に関连した书きかけ项目です。この项目を加笔・订正等して下さる协力者を求めています(関连:P:军事/PJ军事/PJ军事史