消费期限

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消费期限(しょうひきげん)とは、次の2种ある。

  1. 食品の消费期限:制造者が定めた、ある保存方法で概ね5日间経つと质量劣化する长期间保存できない食品の食用可能期限。
  2. 食品以外の消费期限:化学変化を利用したり、あるいは时间の経过によって想定していない化学変化の発生する工业制品に制造者が定めた期限。

目次

[编集] 日本における消费期限のやさしい、おおまかな理解

日本における消费期限は2008年2月24日の农林水産省および厚生労働省による新闻広告[1]で次の様に解説されている。

  • 消费期限(英语:Use-by dateと言う)とは「安心して食べられる期限」です。
  • 伤みやすい食品には「消费期限」が表示されています。
  • 开封していない状态で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限を示しています。消费期限内に食べるようにしましょう。长くは保存がきかない食品に表示されており、年月日で表示されてます。
  • ”安心して食べられる期限”を示します。消费期限を表示した食品は伤みやすいので、期限内に食べましょう。
  • 弁当、调理パン、総菜など
  • 消费期限は制造日からおおよそ5日。消费期限内に食べるのは○、期限切れを食べるのはX
  • もったいない! 消费期限を考えて、无駄な廃弃を少なくしましょう。
  • 食品の期限表示は、开封前の期限です。一度开封したら、期限表示に関わらず早く食べましょう。食品に表示されている保存方法を守りましょう。保存方法の表示がない场合は常温で保存できます。
  • 加工食品には消费期限または赏味期限のどちらかの期限が表示されています。(一部の食品を除く)

[编集] 食品の消费期限の概要

食品の消费期限は、食品卫生面での安全性に问题の出やすい生鲜食品加工食品等に対して设置される。日本においてこれらは食品卫生法农林物资の规格化及び质量表示の适正化に関する法律(JAS法)上で规定された物で、概ね5日以内に质量面で着しい质量低下が认められる食品食材(例としては精肉刺身、一部日配食品(パン生菓子弁当惣菜など))は、旧来の制造年月日表示に代わって、この消费期限表记が义务付けられている。 刺身や弁当など制造(调制)から消费期限までが短いものについては、年月日に加えて时刻まで表记されることもある。

2003年(平成15年)7月に食品卫生法及びJAS法に基づく表示基准が改正され、それらの法律による消费期限の定义は、次のように统一された。「消费期限とは、定められた方法により保存した场合において、腐败、変败その他の质量の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと认められる期限を示す年月日をいう」。

なお、5日を超える长期の保存が可能な食品については、食品卫生法・JAS法で、「赏味期限」という别の表记がされる。

[编集] 食品消费期限と安全性

消费期限は一般に、平均化された所定の状况下での状态変化の度合いによって决定される。例えばセルフサービス式店舗の店头ショーケースに并べられた食品は、明らかに输送や陈列などの际に温度変化に晒され、冷蔵库内にしまわれたままの食品よりも早く劣化する。こういった贩売时における环境の変化といった事情を含めての消费期限ではあるため、保管环境によっては饮食に问题の无い场合もある。

生物の组织は死亡により腐败の过程を始める。腐败菌の増殖により、有毒物质が蓄积されてゆく。食物は病原性微生物の混入によるいわゆる食中毒 en:Foodborne illnessの原因になるだけではない。代表的なカビ毒(マイコトキシン)のうち発癌性物质はアフラトキシン、ステリグマトシスチンの2种である。腐败牛肉からは多量の発がん物质が検出される[2]がんの原因の约3分の1はタバコであるが、同じく约3分の1は食事が原因である[3]。风味の低下と有物质が蓄积することもあるが、カビ毒など腐败臭を伴わずに生成される有毒物质もある。加热により细菌が死灭したり悪臭が消えても、それまでに生成された有毒物质が残存することもある。生鲜食品は、なるべく新鲜なうちに消费することが必要である。

食品业者は、消费者に対して、安全な食品を供给する责任と义务がある。食品の安全に関する虚伪は、建物の安全に関する虚伪と同様に、重大な犯罪であり、农林水産省は、食品表示110番[4]などにより食品表示の监视[5]を行っている。

日本で2007年に発覚し社会问题化した不二家制品に利用された牛乳の消费期限切れ问题では、実质的に健康被害事例は同社の过去に遡っての制品全般に関しての调査では问题が発见され报道されはしたものの、この消费期限切れ牛乳の使用とは直接的な関系はみられない。ただ「消费期限切れの食品を饮食した场合」の通用なイメージである「健康被害を受ける(腹を下す)」という消费者の不安を煽り得る要素でもあるため、実际问题として质量に问题が无かったとしても、他の健康被害事例の顕着化にも伴い、同社は消费者や社会よりの不信感を被っている(→不二家期限切れ原材料使用问题)。


[编集] 消费期限切れ食品の再利用

一般に消费期限を过ぎた食品は店头から撤去され、古くはそれら人间の饮食に适さない食品は食品廃材として肥料家畜饲料として用いられもしたが、残饭を含むごみの処分に関わる法的规制が厳しくなった事や、农业関系者らが残饭を使わなくなったこともあり、焼却処分される事も多い。ただ、2000年代よりはコンビニエンスストアなどから出た消费期限切れの弁当などを家畜饲料としたり、生ごみ処理机を使用して肥料に加工した上で、再利用する动きも见られる。

例えば日本のサークルKサンクスでは、2005年6月6日の同社プレスリリース([1])によれば、実験的ながら同社店舗から排出された生ごみを肥料化、これを利用して栽培された作物を同社の弁当に利用するという再循环の试みを行っている。

21世纪以降は地球温暖化による谷仓地帯の被害や人口爆発といった理由にもより、2000年代现在では纷争地域や政治的混乱の多い発展途上国で顕着な饥饿の问题が拡大し、世界的な食粮不足の悪化も悬念されるなど、循环型社会の早期构筑や食料自给率の向上なども各国の重要课题として出てきている。このため、不可食部や食品廃弃物の再利用など、食料の有効利用への取り组みは活性化の様子も见られ、付随して赏味期限切れ食品を、饲料や肥料・工业原料にするなどといった、他の用途への再使用を行う动きも兴っている。


[编集] イギリスの期限表示

イギリスでは、best before date と use by date の二通りの期限が使われている[6]。前者は日本の赏味期限に类似し、后者は日本の消费期限に类似する。オーストラリア、ニュージーランドも同様である[7]

best before date は、良好な质量が保持される期限を示しており、この期限が过ぎた后も、その食品を食べることが可能な场合がある。コーデックス委员会は、best before date (date of minimum durability)について、次のように定义している。「ある保存条件の下で、制品が完全な市场性を有し、かつ、黙示的又は明示的に表示されたいかなる特定の质量をも保持する期间の终期を明らかにする日付を意味している。しかしながら、その日付を过ぎても、その食品は依然として完全に満足し得ることもある」。

use by date は、细菌の繁殖や変性による毒物の生成などに関する、安全性の期限を示しており、この期限が过ぎた后は、その食品を食べることはできない。また、期限を付け直すこともできない。コーデックス委员会は、use by date を次のように定义している。「记载された保存条件のもとで、その期间を过ぎれば、その制品は消费者が通常期待する质量特性を多分失うであろう、と推定される期间の限度を示す日付である。その日付を过ぎたならば、その食品は贩売できるとは见なすべきではない」[8]

[编集] 食品以外の消费期限の概要

电池使い舍てカイロ写真フィルムなどの化学変化によって机能する制品に対して、これら消费期限(使用推奨期限などとも)が设置される事もあるが、こちらは法的な规制があっての事ではなく、生産者侧が制品の性能(质量)を保证し得る期限である。

同期限内において、规定の性能を満たし得ない工业制品はいわゆる不良品であるが、特に干电池などでは、长期间店头に売れ残った场合に発生する自然放电(プラズマ放电ではなく、内部の化学変化によって电力を発生させられる量が内容物劣化に伴い、低下してしまう事)が起き易いため、食品同様に消费期限(使用推奨期限)が设置されている。

通用にアルカリ电池等の大电流を発生させられる电池ほど劣化しやすく、长期间使用される时计の电池に利用すると、劣化して価格の割に使用期间が短いだけではなく、液漏れなどにより使用机器に悪影响を与える危険も大きい。

[编集] 医薬品などの使用期限

食品や干电池、フィルムなどと同様に、时间の経过と共に质量が劣化する品物にも使用期限が设置されている。

いずれも紫外线酸化、保存の温度湿度などによる成分化学変化によるものと考えられ、医薬品の场合は、副作用などの原因となり、コンドームの场合は使用中の破损などで避妊の役をなさなくなる。発烟筒では正しく机能しなかったり期限切れは车検が通らなくなる。

[编集] 関连项目

[编集] 脚注

  1. ^ 読売新闻6面
  2. ^ 日本人のがん 渡辺昌、p61
  3. ^ 人のがんにかかわる要因 国立がんセンター
  4. ^ 食品表示110番 农林水産省
  5. ^ 食品表示の监视 农林水産省
  6. ^ Use by date Guidance Notes The Food Standards Agency
  7. ^ Food-'use-by' and 'best before' date Better Health, Food Standards Australia New Zealand
  8. ^ GENERAL STANDARD FOR THE LABELLING OF PREPACKAGED FOODS (pdf) コーデックス委员会

[编集] 外部リンク

他の言语