消防吏员

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消防官 から転送)

消防吏员(しょうぼうりいん)は、市町村消防本部に勤务する消防职员のうち阶级を有する者をいう(东京都特别区においては首都机能を担う関系上、都として消防本部(都庁の下部机関の东京消防庁)を设置している)。

消防吏员は戦前までは警察官の职种の一つであったが、戦后、警察から分离し、现行制度となった。消防吏员とは消防本部に勤务する消防职员のうち、消火・救急・救助・査察などの业务を行う者である。吏员という言叶が一般になじみがないため、警察官からの类推で消防官という通称が(采用试験案内のような公的书类にすら)用いられたり、阶级のひとつにすぎない消防士が俗称として用いられる(警察官全般を巡査と言うようなもの)ことも多いが、法律上の身分呼称は消防吏员が正式な呼称である(ちなみに警察も戦后の一时期、地方公务员は警察吏员と呼称した)。消防本部の长たる消防长は行政规模や人口、消防吏员の员数によりその阶级が异なり、东京都特别区の消防総监をはじめ、政令指定都市などでは消防司监や消防正监が多い。通常の市町村では消防监以上が消防长となる。消防长は消防本部管内の消防署を统括し、消防署は消防本部の司令を受けて消防署长の指挥の下、消防署総务・警防・予防各课と消火・救急・レスキュー各队により消防行政及び火灾救急の任务が遂行される。

また、近年、日本において最も尊敬する职业として消防士という答えが多いとされる。消防団员との违いが理解されにくい面があるが、消防吏员が消防业务に専门的に従事する正规(常勤)の一般职地方公务员なのに対して消防団员は普段は别の仕事を持つ地域住民の志愿者より采用される非常勤の特别职地方公务员(いわばアルバイトまたはパートタイマー)である。

目次

[编集] 消防吏员の阶级

消防吏员の阶级は、消防组织法に基づき消防庁长官が定める消防吏员の阶级の基准(昭和37年消防庁告示第6号。旧题名の「阶级准则」が広く通用)を参考として、市町村の规则东京消防庁にあっては东京都规则)によって定められており、1968年の改正により现行制度となった。この阶级准则による消防吏员の阶级制度は、最高位の消防総监から消防士までの10阶级が定められている。

消防吏员の阶级が上がることを升级という(消防団员の场合は补职)。消防本部の最高位者を消防长というが、消防庁の阶级基准に沿って、消防本部の规模に応じて消防长の阶级が决められている。例えば人口10万人未満の消防本部の消防长は、消防司令长の阶级とされている。しかし、消防庁の基准は単なる参考に过ぎないので、ほとんどの场合、消防司令长より1阶级上の消防监としている。

消防吏员はあくまで地方公务员であり、主に市町村(あるいは一部事务组合、広域连合)の职员として采用されるが、东京消防庁の场合は东京消防庁が采用を行う都の职员となる(东京消防庁は东京都庁の内部机関で特别区23区を所管し、东久留米市稲城市を除く多摩地区各市町村の消防事务を委托されている)。

现行の阶级

消防吏员の阶级
序列 区分 阶级 役职
1 上级干部 消防総监 特别区の消防长
2 上级干部 消防司监 人口50万以上の市の消防长・东京消防庁の次长
3 上级干部 消防正监
  • 消防吏员の数が200人以上又は人口30万以上の市町村の消防长
  • 东京消防庁の部长・消防方面本部长
4 上级干部 消防监
  • 消防吏员の数が100人以上又は人口10万以上の市町村の消防长
  • 东京消防庁参事
  • 署长
5 上级干部 消防司令长
  • 人口10万人以下の市町村の消防长
  • 东京消防庁副参事(消防方面本部副本部长・分署长・副署长・课长)
  • 副署长・课长
6 上级干部 消防司令

担当课长・课长补佐・系长・大队长・出张所长

7 中级干部 消防司令补 主任・中队长・小队长
8 初级干部 消防士长 主任・系员・小队长
9 干部候补 消防副士长 副主任・队员
10 干部候补 消防士 系员

[编集] 阶级制度の変迁

警察消防时代…消防吏员はもともと警察官の业务であった。戦后GHQの勧告により独立)

吏员

警察消防时代における消防吏员の阶级
序列 阶级
1 本部长
2 副长
3 司令长
4 一等司令
5 二等司令
6 三等司令
7 四等司令
8 五等司令
9 伝令使
消防佣员の阶级
序列 阶级
1 向导
2 伍长
3 消火卒
4 消火卒见习


戦后直后

戦后直后における消防吏员の阶级
序列 阶级
1 消防士
2 消防机関士
3 消防士补
4 消防曹长
5 消防手

1948年

1948年顷の消防吏员の阶级
序列 阶级
1 消防本部长
2 副消防长
3 消防司令长
4 消防司令
5 消防司令补
6 消防士长
7 消防士

1952年

1948年顷の消防吏员の阶级
序列 阶级
1 消防総监
2 消防监
3 消防监补
4 消防司令长
5 消防司令
6 消防司令补
7 消防士长
8 消防士

1962年に现行制度へ

[编集] 现行の阶级制度

消防総监は东京消防庁の长、すなわち东京都特别区消防长の职名でもあり、その职にある消防吏员にのみ付与される阶级である。戦前、消防は警察の一部署であった。消防総监の职は本来、东京都の消防本部の责任者である消防本部の长(消防长)という位置づけだが、戦后、占领军の支配を受けている时に、GHQから警察と消防は同格であるべきで、警视庁のトップが警视総监なのに东京消防庁の长が消防本部长ではおかしいという指摘がなされ、消防総监という阶级・职名になった。よって消防総监は警视総监と同様に役职名と阶级名が一致している。消防総监は通例として全国消防长会の会长も务める。消防署长の阶级は消防监ないし消防司令长とされるが、消防监の任用が多い。また副署长ないし课长は消防司令长、担当课长ないし系长は消防司令、主任は消防司令补の阶级の者が任用されることが通例とされる。ちなみに消防吏员の阶级においては消防司令を上级干部(警察官上级干部は警部相当、消防団上级干部は団长ないし副団长相当)、消防司令补を中级干部(警察官中级干部は警部补相当、消防団员中级干部は分団长ないし副分団长相当)、消防士长を初级干部(警察官初级干部は巡査部长相当、消防団员初级干部は部长ないし班长相当)としている。しかし、消防吏员のうち干部と称するのは、消防司令补以上を指すのが通例である。

常备消防の担い手である消防吏员は常にローテーションで交代しながら常に紧急时に备えている。しかし、消防にかける予算・人员には限りもあり、平时は消防署と并列関系にある消防団と连携する场面もある。大震灾など大きな有事の际は消防団が消防长・消防署长の指挥下に入るため、消防吏员が地域住民により编成された消防団员を指挥して消防・救急にあたる场合もある。

[编集] 警察官との身分対比

警察官は警视正以上の阶级者は全员、国家公务员であるが、消防吏员の场合は消防総监を含め全员地方公务员。阶级は警察官阶级に准じた形で设置されており阶级数も同じである。しかし、警察官と消防吏员の阶级は厳密に比较しづらく、特に警视と消防司令长、警视正と消防监は同列とは言い难い。これらは単纯に警察阶级の顺位と并べた场合に何番目で同じになるかを示しただけであって、法律上、権限上は同格とはいえない。身分上は国家公务员と地方公务员の差が出てしまい、有する命令権の范囲も警视正、警视のそれの方が大きい。警视総监と消防総监では命令権・指挥権限を含め身分的に警视総监の方が上である。また、消防総监の任命・罢免は都の権限で行えるが、警视総监のそれは都の権限では行えず国家権限でなければ行えないのである。

[编集] 警察と消防の指挥命令系统

基本的に警察は消防に対する指挥命令権は无い。但し、有事の际、非常事态宣言発令の际などには一定期间のみ警察庁の指挥命令系统に组み込まれることはある。但し、消火や救助等の消防活动において警察が指挥・命令を行うことは基本的に认められておらず、警察と消防の命令系统は完全に独立している。 统括する中央官庁も异なり、消防庁は総务省、警察庁は内阁府の外局である。

元来消防は、警察の一职域であり、警察の伞下にあった。 戦前までは消防は警察官の担当业务であり、全国の消防组织も警察の伞下组织として运営されており、消防は警察の指挥命令系统に组み込まれていた。

现在は警察と消防とは完全に独立しているので、警察が消防に対して命令するようなことは无いが、消防が警察の伞下にあり所管领域であった际の名残から、警察による消防活动への介入や命令まがいの行为が极めて少ないながらも発生することがある。当然のことながら、それらは法的には认められるものではない。

また消防吏员は基本的に司法警察职员ではないため、逮捕権や捜査権は与えられていない。このため、公务运行妨害や消火妨害などについての现行犯逮捕以外、拘束や拘禁を行う権限も有しておらず、放火や失火等の法令违反に系る取缔り、留置及び取调は、原则として警察官等の司法警察职员が行う。消防関连の法令に违反した者については、告発を行い、処罚を求めることとなる。

アメリカの消防のように、火灾に系る犯罪の调査官には警察官と同様の捜査権や逮捕権を与える、という制度は日本の消防については无いので、放火・失火の镇火を行うことはできても、放火容疑者を逮捕する権限は无いことになる。(→関连项目「アメリカの警察」参照)

また、消火活动は完全に消防のみが担当する职务であるが、救助活动については警察の担当する领域と职务上重なり合う部分がある。

[编集] 消防吏员に対する表彰

消防吏员に対する表彰は、主に消防庁长官表彰をはじめ、消防本部を设置する市町村による表彰、消防本部の长たる消防长、消防署长表彰、その他の表彰がある。以下にその代表例を记す。

[编集] 消防庁长官表彰

[编集] 地方公共団体の表彰

[编集] 消防本部の表彰

  • 消防长表彰(东京都特别区にあっては消防総监)
  • 消防署长表彰

[编集] 消防庁:消防吏员の阶级准则(主な规定)

  • 第1条 消防吏员の阶级は、消防総监、消防司监、消防正监、消防监、消防司令长、消防司令、消防司令补、消防士长及び消防士とする。
  • 第2条 消防长の职にある者の阶级は、次の各号によるものとする。
    • 1 消防総监の阶级を用いることのできる者は、消防组织法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第二项の特别区の消防长とする。
    • 2  消防司监の阶级を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一项の政令で指定する人口五十万以上の市の消防长とする。
    • 3 消防正监の阶级を用いることのできる者は、消防吏员の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村の消防长とする。
    • 4 消防监の阶级を用いることのできる者は、消防吏员の数が百人以上又は人口十万以上の市町村の消防长とする。
    • 5 消防司令长の阶级を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防长とする。
  • 第3条 消防长の职にある者以外の消防吏员の阶级は、次の各号によるものとする。
    • 1 前条第一号の特别区にあつては、消防司监、消防正监、消防监、消防司令长、消防司令、消防司令补、消防士长及び消防士とする。
    • 2 前条第二号の市にあつては、消防正监、消防监、消防司令长、消防司令、消防司令补、消防士长及び消防士とする。
    • 3 前条第三号の市町村にあつては、消防监、消防司令长、消防司令、消防司令补、消防士长及び消防士とする。
    • 4 前条第四号の市町村にあつては、消防司令长、消防司令、消防司令补、消防士长及び消防士とする。

[编集] 関连法・规定

  • ※消防本部、消防长、紧急消防援助队の规定についてはそれぞれの项目参照のこと。

[编集] 消防法(関连部分のみ)

  • 第2条 この法律の用语は左の例による。
    • 8 消防队とは、消防器具を装备した消防吏员若しくは消防団员の一队又は消防组织法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3项の规定による都道府県の航空消防队をいう。
  • 第3条 消防长(消防本部を置かない市町村においては、市町村长。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署长その他の消防吏员は、屋外において火灾の予防に危険であると认める行为者又は火灾の予防に危険であると认める对象若しくは消火、避难その他の消防の活动に支障になると认める对象の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
    • 1.火游び、吃烟、たき火、火を使用する设备若しくは器具(对象に限る。)又はその使用に际し火灾の発生のおそれのある设备若しくは器具(对象に限る。)の使用その他これらに类する行为の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行为を行う场合の消火准备
    • 2.残火、取灰又は火粉の始末
    • 3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある对象の除去その他の処理
    • 4.放置され、又はみだりに存置された对象(前号の对象を除く。)の整理又は除去
  • 第条の3 消防长、消防署长その他の消防吏员は、防火対象物において火灾の予防に危険であると认める行为者又は火灾の予防に危険であると认める对象若しくは消火、避难その他の消防の活动に支障になると认める对象の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に紧急の必要があると认める场合においては、当该对象の所有者、管理者若しくは占有者又は当该防火対象物の関系者。次项において同じ。)に対して、第3条第1项各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 第16条の5 2 消防吏员又は警察官は、危険物の移送に伴う火灾の防止のため特に必要があると认める场合には、走行中の移动タンク贮蔵所を停止させ、当该移动タンク贮蔵所に乗车している危険物取扱者に対し、免除物取扱者免状の提示を求めることができる。この场合において、消防吏员及び警察官がその职务を行なうに际しては、互いに密接な连络をとるものとする。
  • 第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飞散、流出等の事故が発生した场合において、当该事故により火灾が発生するおそれが着しく大であり、かつ、火灾が発生したならば人命又は财産に着しい被害を与えるおそれがあると认められるときは、消防长又は消防署长は、火灾警戒区域を设置して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総务省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
    • 2 前项の场合において、消防长若しくは消防署长又はこれらの者から委任を受けて同项の职権を行なう消防吏员若しくは消防団员が现场にいないとき又は消防长若しくは消防署长から要求があつたときは、警察署长は、同项の职権を行なうことができる。この场合において、警察署长が当该职権を行なつたときは、警察署长は、直ちにその旨を消防长又は消防署长に通知しなければならない。
  • 25条の3 火灾の现场においては、消防吏员又は消防団员は、当该消防対象物の関系者その他総务省令で定める者に対して、当该消防対象物の构造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事项につき情报の提供を求めることができる。
  • 第28条 火灾の现场においては、消防吏员又は消防団员は、消防警戒区域を设置して、総务省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
    • 2 消防吏员又は消防団员が火灾の现场にいないとき又は消防吏员又は消防団员の要求があつたときは、警察官は、前项に规定する消防吏员又は消防団员の职権を行うことができる。
  • 第29条 消防吏员又は消防団员は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火灾が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
    • 5 消防吏员又は消防団员は紧急の必要があるときは、火灾の现场附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作业に従事させることができる。
  • 第30条の2 第25条第3项、第28条第1项及び第2项并びに第29条第1项及び第5项の规定は、消防组织法第18条の3第1项の规定により都道府県が市町村の消防を支持する场合について准用する。この场合において、これらの规定中「消防吏员又は消防団员」とあるのは、「消防吏员若しくは消防団员又は航空消防队に属する都道府県の职员」と読み替えるものとする。
    • 35 2 放火及び失火絶灭の共同目的のために消防吏员及び警察官は、互に协力しなければならない
  • 第44条 次の各号のいずれかに该当する者は、30万円以下の罚金又は拘留に処する。
    • 5 第16条の5第2项の规定による消防吏员又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

[编集] 消防组织法(関连部分のみ)

  • 第4条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事务その他の消防に関する事务を行うことにより、国民の生命、身体及び财産の保护を図ることを任务とする。
    • 5 消防职员(消防吏员その他の职员をいう。以下同じ。)及び消防団员の教养训练の基准に関する事项
    • 6 消防职员及び消防団员の教育训练に関する事项
  • 第14条の4 消防职员に関する任用、给与、分限及び惩戒、服务その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公务员法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。
    • 2 消防吏员の阶级并びに训练、礼式及び服制に関する事项は、消防庁の定める基准に従い、市町村の规则で定める。

[编集] 灾害対策基本法(関连部分のみ)

  • 第76条の3 警察官は、通行禁止区域等において、车両その他の对象が紧急通行车両の通行の妨害となることにより灾害応急対策の実施に着しい支障が生じるおそれがあると认めるときは、当该车両その他の对象の占有者、所有者又は管理者に対し、当该车両その他の对象を付近の道路外の场所へ移动することその他当该通行禁止区域等における紧急通行车両の円滑な通行を确保するため必要な措置をとることを命ずることができる。
    • 2 前项の场合において、同项の规定による措置をとることを命ぜられた者が当该措置をとらないとき又はその命令の相手方が现场にいないために当该措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当该措置をとることができる。この场合において、警察官は、当该措置をとるためやむを得ない限度において、当该措置に系る车両その他の对象を破损することができる。
    • 4 第1项及び第2项の规定は、警察官がその场にいない场合に限り、消防吏员の职务の运行について准用する。この场合において、第1项中「紧急通行车両の通行」とあるのは「消防用紧急通行车両(消防机関の使用する紧急通行车両で灾害応急対策の実施のため运転中のものをいう。以下この项において同じ。)の通行」と、「紧急通行车両の円滑な通行」とあるのは「消防用紧急通行车両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
    • 6 灾害派遣を命ぜられた部队等の自卫官又は消防吏员は、第3项若しくは第4项において准用する第1项の规定による命令をし、又は第3项若しくは第4项において准用する第2项の规定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当该命令をし、又は措置をとつた场所を管辖する警察署长に通知しなければならない。

[编集] 国民保护法(関连部分のみ抜粋)

  • 第28条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の长は、都道府県国民保护対策本部长(以下「都道府県 対策本部长」という。)又は市町村国民保护対策本部长(以下「市町村対策本部长」という。)とし、そ れぞれ都道府県知事又は市町村长をもって充てる。
    • 2 都道府県対策本部に本部员を置き、次に掲げる者(道府県知事が设置するものにあっては、第四号に掲 げる者を除く。)をもって充てる。
      •  一 副知事
      •  二 都道府県教育委员会の教育长
      •  三 警视総监又は道府県警察本部长
      •  四 特别区の消防长
      •  五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当该都道府県の职员のうちから任命する者
    • 3 都道府県対策本部に副本部长を置き、前项の本部员のうちから、都道府県知事が指名する。
    • 4 市町村対策本部に本部员を置き、次に掲げる者をもって充てる。
      •  一 助役
      •  二 市町村教育委员会の教育长
      •  三 当该市町村の区域を管辖する消防长又はその指名する消防吏员(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団长)
  • 第四十条 市町村协议会は、会长及び委员をもって组织する。
    • 2 会长は、市町村长をもって充てる。
    • 3 会长は、会务を総理する。
    • 4 委员は、次に掲げる者のうちから、市町村长が任命する。
      •  一 当该市町村の区域を管辖する指定地方行政机関の职员
      •  二 自卫队に所属する者(任命に当たって防卫庁长官の同意を得た者に限る。)
      •  三 当该市町村の属する都道府県の职员
      •  四 当该市町村の助役
      •  五 当该市町村の教育委员会の教育长及び当该市町村の区域を管辖する消防长又はその指名する消防吏员(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団长)
  • 第66条 避难住民を诱导する警察官等又は第62条第1项若しくは第2项(同条第五项において准用 する场合を含む。)の规定により避难住民を诱导する者は、避难に伴う混雑等において危険な事态が発生 するおそれがあると认めるときは、当该危険な事态の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を 受けるおそれのある者その他関系者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
    • 2 前项の场合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると认めるときは、危険な场所への立入りを禁止し、若しくはその场所から退去させ、又は当该危険を生ずるおそれのある道路上の车両その他の对象の除去その他必要な措置を讲ずることができる。
    • 3 前项の规定は、警察官及び海上保安官がその场にいない场合に限り、避难住民を诱导している消防吏员 又は自卫官の职务の运行について准用する。
  • 第98条 武力攻撃灾害の兆候を発见した者は、遅滞なく、その旨を市町村长又は消防吏员、警察官若し くは海上保安官(次项及び第4项において「消防吏员等」という。)に通报しなければならない。
    • 2 消防吏员等は、前项の规定による通报を受けたときは、速やかに、その旨を市町村长に通报しなければならない。
    • 4 消防吏员等は、第一项の规定による通报を受けた场合において、その旨を市町村长に通报することがで きないときは、速やかに、都道府県知事に通报しなければならない。
  • 第115条 市町村长若しくは消防吏员その他の市町村の职员、都道府県知事若しくは都道府県の职员又は警察官等は、当该市町村又は都道府県の区域に系る武力攻撃灾害が発生し、又はまさに発生しようとしている场合において、消火、负伤者の搬送、被灾者の救助その他の武力攻撃灾害への対処に関する措置を讲 ずるため紧急の必要があると认めるときは、当该市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について协力を要请することができる。

[编集] 関连项目

[编集] 外部リンク