无形文化财

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无形文化财(むけいぶんかざい)は、

  1. 広义では、人类の文化的活动によって生み出された无形の文化的所産全般を意味する。
  2. 狭义では、日本文化财保护法地方公共団体条例における文化财の种类のひとつで、音楽や工芸技术などの无形の文化的所産を意味する。特に、文化财保护法第2条第1项第2号において规定された「无形文化财」を意味する。

本项では2について详述する。

目次

[编集] 概要

日本の文化财保护法第2条第1项第2号では、演剧音楽、工芸技术その他の无形の文化的所産で、日本国にとって歴史上又は芸术上価値の高いものを、「无形文化财」と定义している。地方公共団体の文化财保护条例等においても同様に、文化财の种类の一つとして「无形文化财」を规定している场合がある。

[编集] 保护制度

[编集] 国による保护

文化财保护法では、无形文化财の中から重要无形文化财および「记録作成等の措置を讲ずべき无形の文化财」を指定および选択し、指定された重要无形文化财の保持者または保持団体を认定し、保护する制度を定めている。

  • 重要无形文化财(第71条第1项):文部科学大臣は、无形文化财のうち重要なものを「重要无形文化财」に指定することができる。文化庁长官は、重要无形文化财の保存のため必要があるときは、重要无形文化财について记録の作成、伝承者の养成その他その保存のため适当な措置を执ることができる。
  • 重要无形文化财の保持者又は保持団体(第71条第2项):文部科学大臣は、重要无形文化财を指定するに当たっては、その重要无形文化财の保持者または保持団体を认定しなければならない。保持者认定には、个人を各个别に认定する各个认定と、复数の保持者を一体として认定する総合认定がある。各个认定を受けた重要无形文化财保持者を、日本国政府も人间国宝と呼んでいるが、これは法律で规定された用语ではない。
  • 记録作成等の措置を讲ずべき无形の文化财(第77条):文化庁长官は、重要无形文化财以外の无形文化财のうち特に必要のあるものを选択して、その记録を作成し、保存し、または公开するための措置を讲ずることができる。これを选択无形文化财ともいうが、法律で规定された用语ではない。

[编集] 地方公共団体による保护

地方公共団体では、それぞれ文化财保护条例を定めて、国が指定する无形文化财以外の无形文化财のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「都道府県指定无形文化财」、「市町村指定无形文化财」などの形で指定している。

[编集] 関连项目

[编集] 外部リンク