特定都区市内
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特定都区市内(とくていとくしない)とは、JRの旅客営业规则(旅规)第86条に规定する、东京都区内、横浜市内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広岛市内、北九州市内、福冈市内、仙台市内及び札幌市内の11の都区市内をいう。
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[编集] 概要
特定都区市内制度が导入された当时、乗车券は発着駅ごとに常备券を用意するか、运赁を手计算の上、补充券に手书きで発着駅を记入しなければならなかったが、高度経済成长期にあって长距离移动するビジネス・観光旅客が増大しており、大都市の駅での混雑回避のためにも発券业务の简素化が必要とされた。また、大都市での制度导入は、国鉄にとっても人件费削减になった。
[编集] 适用の详细と具体例
特定都区市内に関わる旅客営业规则(旅规)及び旅客営业取扱基准规程(规程)の规定は以下のとおり。
- 特定都区市内にある駅と、当该特定都区市内の中心駅から片道の営业キロが200kmを超える駅との相互间の鉄道の片道普通旅客运赁は、当该中心駅を起点または终点とした営业キロまたは运赁计算キロによって计算する(旅规86条)。
- この规定は「特定都区市内にある駅」から「その特定都区市内の中心駅から200kmを超える鉄道区间内にある駅」までの运赁计算に用いる営业キロ(または运赁计算キロ)の起点(または终点)は、当该中心駅とみなす、という意味である。すなわち、まずは発駅から见て运赁计算上の终点駅を确定させた后、次に着駅から见て运赁计算上の起点駅を确定させた上で、最终的な运赁计算するという手顺となる。このため、异なる特定都区市内间の场合で、中心駅同士が既に200km超のときは、必ず中心駅同士の営业キロで运赁计算することになる。
- 大阪市内駅である杉本町駅から、名古屋市内駅である大高駅までの乗车券(阪和、大阪环状、东海道経由220.4km)は、中心駅同士が200km以下(190.4km)だが、杉本町 - 名古屋间は208.0km、大阪 - 大高间は202.8kmといずれも200km超なので、「杉本町(単駅)⇒名古屋市内」か「大阪市内⇒大高(単駅)」の二种类考えられる。このような场合、JRでは、乗客から特に求めがない限り、前者のように着駅侧に特定都区市内制度を适用させることにしている。これは、乗客が乗车后の予定変更に対応できるようにするためである。
- 名古屋駅から东海道新干线を利用して大阪駅へ行く场合、乗车券の区间が「名古屋⇒大阪」であれば3260円であるが、特急券と同区间の乗车券(名古屋⇒新大阪:3260円)を买ってしまった场合、特定都区市内制度は距离不足のため非适応なので、同じ3260円でも大阪駅下车时には不足区间(新大阪⇒大阪)の运赁(160円)を别途精算しなければならない。この场合、最初から同じ3260円区间の端の駅まで买っていれば、新大阪駅でも大阪駅でも途中下车が可能である。
- 特定都区市内制度は、中心駅を中心にゾーン内を大きな一つの駅とみなすイメージである。すなわち、ゾーン内の各駅は大きな一つの駅に属する改札口の一つにすぎない、という考え方である。したがって、后述のように、一部の例外を除き、原则としてゾーン内で途中下车はできない。例えば、発駅ゾーン内の别駅で下车する场合は、当该乗车券は未使用扱いで、别途発駅から当该下车駅までの运赁を支払うことになる。逆に発駅ゾーンを一駅でも出ると途中下车が可能になる。着駅ゾーンの场合も、ゾーンに入る一駅手前まで途中下车が可能。着駅ゾーン内の駅で下车した时点で旅行终了となり、乗车券は回収される。
- この规定は「特定都区市内にある駅」から「その特定都区市内の中心駅から200kmを超える鉄道区间内にある駅」までの运赁计算に用いる営业キロ(または运赁计算キロ)の起点(または终点)は、当该中心駅とみなす、という意味である。すなわち、まずは発駅から见て运赁计算上の终点駅を确定させた后、次に着駅から见て运赁计算上の起点駅を确定させた上で、最终的な运赁计算するという手顺となる。このため、异なる特定都区市内间の场合で、中心駅同士が既に200km超のときは、必ず中心駅同士の営业キロで运赁计算することになる。
- 上记の规定により、旅客运赁を计算する普通乗车券の有効期间は、その旅客运赁の计算に用いる中心駅から(または中心駅まで)の営业キロによる(旅规154条2项)。
- この规定により発売した乗车券を使用する场合は、当该乗车券の券面に表示された特定都区市内駅では途中下车できない(旅规156条)。ただし、大阪市内発着の乗车券で大阪駅 - 北新地駅间の乗り継ぎ、神戸市内発着の乗车券で新神戸駅と三ノ宫駅、元町駅、神戸駅、新长田駅の间を乗り継ぐための一时出场が认められている(规程145条2项)。
- 特定都区市内発着となる普通乗车券を所持する旅客が、列车に乗り継ぐため同区间内の一部が复乗となる场合は、旅客运赁を収受しないで当该区间の乗车を认める (规程150条)。
- 大阪市内発着となる普通乗车券を所持する旅客は、别途运赁不要で以下の区间を区间外乗车することができる(规程150条2项)。
- 东京都区内の駅のうち、1本で山手线に乗り継ぐことのできない常盘线の金町駅・亀有駅・绫瀬駅からの乗降客に対しては、东京地下鉄千代田线の北千住駅 - 西日暮里駅间を乗车することを、同区间の运赁160円を支払うことにより便宜上认めている(ちなみに、全区间东京地下鉄线扱いとなる绫瀬駅から西日暮里駅まで乗车する场合は190円)。
- 中心駅からの営业キロによる特定都区市内适用の有无を原因として、适用非対象駅までの运赁がそれより远方にある适用対象駅までの运赁より高额になる场合は、适用非対象駅までの运赁を适用対象駅までの运赁と同额にすることができる(规程114条)。実际の発駅(または着駅)と运赁计算上の起点駅(または终点駅)が异なる场合、中心駅から200km前后でこうした矛盾が生じることがある。
- 2008年4月1日、规程115条が廃止され、旅规86条(特定都区市内)及び87条(东京山手线内)に次のような「ただし书き」が追加される改正が施行された。すなわち、特定都区市内にある駅を発駅とする场合で、普通旅客运赁の计算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を「通过」するとき、または特定都区市内にある駅を着駅とする场合で、発駅からの普通旅客运赁の计算経路が、その特定都区市内を「通过」して、その特定都区市内の外を経るとき、改正前は特定都区市内制度の适用の有无を旅客が选択できたが、改正后は特定都区市内制度を适用しなくなった。(东京山手线内の「ただし书き」も同様の趣旨)
- 例えば、2008年4月1日以降に、东京駅から新干线で三岛駅へ行き、在来线で富士駅へ行き、そこから「ふじかわ」で甲府駅まで行き、甲府駅から「あずさ」で千叶駅へ向かう场合は、「东京(単駅)⇒千叶(経由:新干线・东海道・身延・中央东・総武)」という特定都区市内制度を适用しない乗车券となる。この场合、特定都区市内制度が适用されないので、すべての途中駅で途中下车できる。
- 山手线内(山手线の内侧にある中央本线、総武本线の駅を含む)の駅と东京山手线内の中心駅(东京駅)から片道の営业キロが100km超200km以下(1km未満は切り上げ)の中距离区间の駅との相互间についても、特定都区市内と同様の取扱いが行われている(旅规87条→东京山手线内を参照)。営业キロ200km以下での适用のため、「东京山手线内 - ○○都区市内」という乗车券はあり得ない。
なお、新干线回数券や早特きっぷ、あずさ回数券、ひたち往复きっぷ、ひたち回数券など、いわゆる「企画きっぷ」においては、利便性を考虑して、中心駅から200km以下の区间であっても100km超の中距离区间であれば、特定都区市内制度を适用させている场合がある。そのため、区间によっては、通常の乗车券ではあり得ない券面表示になることもある。例えば、「名古屋(市内)⇔新大阪(市内)」(名古屋 - 大阪间190.4km)、「仙台(市内)⇔盛冈」(仙台 - 盛冈间183.5km)、「新宿(都区内)⇔竜王 - 甲府」(东京 - 甲府间134.1km)、「新横浜(市内)⇔静冈 - 新富士」(横浜 - 新富士间:経由新横浜125.3km)、「东京(都区内)⇔安中榛名」(东京 - 安中榛名间123.5km)、「东京(都区内)⇔宇都宫」(东京 - 宇都宫间109.5km)、「东京(都区内)⇔高崎 - 前桥」(东京 - 高崎间105.0km)、「上野(都区内)⇔友部 - 胜田」(东京 - 友部间104.6km)、「东京(都区内)⇔静冈 - 热海」(东京 - 热海间104.6km)、などがある。
逆に、株主优待割引券を利用する际は、特定都区市内の在来线が他社管辖の场合は特定市内制度は适用されずに単駅指定となり、特定都区市内の在来线が自社管辖の场合は特定市内制度は适用される。(例:JR东海の场合、东京・品川・新横浜・京都・新大阪は単駅指定、名古屋市内は适用。JR西日本の场合、小仓・博多は単駅指定、京都市内・大阪市内・神戸市内・広岛市内は适用。よって、JR东海の株主优待割引券を使って名古屋から东京まで东海道新干线を利用する场合の乗车券は「名古屋市内⇒东京(単駅)」となる。)
[编集] 沿革
特定都区市内制度の沿革は以下のとおり。
- 1939年10月15日 - 东京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸から300kmを超える駅について、各都市中心駅までの运赁で当该市内各駅に有効とする六大都市制度を制定
- 1942年4月1日 - 六大都市制度を151km以上に変更
- 1944年4月1日 - 六大都市制度を廃止。二大都市制度を东京と大阪に适用。101km以上に変更。东京电车环状线内制度を东京駅から51km以上の駅に设置
- 1957年4月1日 - 二大都市制度を151km以上に変更
- 1961年4月6日 - 二大都市制度を201km以上に変更
- 1969年5月10日 - 二大都市制度に横浜、名古屋、京都、神戸各市内を追加(复活)、特定都区市内制度に変更
- 1972年9月1日 - 特定都区市内制度に札幌、仙台、広岛、北九州、福冈各市を追加。东京电车环状线内を「东京山手线内」に変更
[编集] 设置区域一覧
- 现在设置されているのは、东京23区・大阪市・京都市・名古屋市・横浜市・神戸市・札幌市・仙台市・広岛市・北九州市・福冈市の计11都市。
- 駅の设置は基本的に各市の市域内。ただし、(JRが定める)中心駅へJR线だけで行くためにいったん市外に出なければならない駅は除外され(山阳新干线の新神戸駅を除く)、同一线内に特定都区市内に指定された市以外の市町を挟む场合などには、便宜上他市町の駅も含める场合がある。この场合、乗车券の券面にこれら除外駅や含まれる駅を表记(横浜市内の场合は、「横浜市内・川崎・鹤见线内」、または「横浜市内・川崎」と表记)する场合がある(旅规183条3项)。
- 当该都区市内にある各駅では、各ホームの駅名标の右上または左上にそれを示すマーク(以下の各カテゴリの先头の四角)が付いている。
| 记号 | 设置名称 | 中心駅 | 路线図 オレンジ色の线は新干线を表す |
|---|---|---|---|
| 路线・区间 | 特记事项 | ||
| 札幌市内 | 札幌駅 | ||
| 仙台市内 | 仙台駅 | ||
| 东京都区内 | 东京駅 | (緑线の部分が东京山手线内) |
|
| 山手线一周全线と中央线・総武线の代々木 - 神田・秋叶原间については、东京駅からの片道営业キロが100kmを超え200km以下にある駅に対して东京山手线内が适用される。 | |||
| 东京山手线内 | 东京駅 | ||
| 详细は同项目も参照のこと | |||
| 横浜市内 | 横浜駅 | ||
| 便宜上、川崎市内の一部駅(川崎区・幸区)と鹤见线内の全駅を含む。 | |||
| 名古屋市内 | 名古屋駅 | ||
| 京都市内 | 京都駅 | ||
| 大阪市内 | 大阪駅 | ||
大阪市平野区にあるおおさか东线新加美駅を除く。大阪市内発着の乗车券でも、大阪駅と北新地駅を乗り継ぐ场合、相互に途中出场が认められている。また、冢本駅 - 加岛駅间を尼崎駅(大阪市内ではない)を経由しての乗车も可能。
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| 神戸市内 | 神戸駅 | ||
| 神戸市北区にある福知山线(JR宝冢线)道场駅を除く。新神戸駅と三ノ宫駅 - 神戸駅及び新长田駅を乗り継ぐ场合、相互に途中出场が认められている。 | |||
| 広岛市内 | 広岛駅 | ||
| 便宜上、広岛市外である海田市駅・向洋駅(安芸郡)を含む。 | |||
| 北九州市内 | 小仓駅 | ||
| 福冈市内 | 博多駅 | ||
| 福冈市西区にある筑肥线の侄浜駅 - 周船寺駅间の各駅を除く。 |
[编集] その他
[编集] 类例
通常の乗车券制度とは别の规定による特别企画乗车券に于いて、现行の11都区市内以外に「市内」発着が设置された例がかつて见られた。现在は设置がなく周游きっぷに移行している「周游券」(「ミニ周游券」「ワイド周游券」「ニューワイド周游券」)などの企画乗车券において、当时国鉄と提携していた日本交通公社(现・JTB)により「函馆市内」「新舄市内」「千叶市内」「高松市内」発着の券が発売されていた。また、「千叶市内」発着の东海道新干线の回数券も设置されていたが、现在は発売されていない。
[编集] 新舄地域への导入案
1980年代前半に、鉄道労働组合(鉄労)より1982年11月15日の上越新干线开业に合わせて新舄地域に同様の制度を导入するよう提案があった。新舄市の1980年国势调査人口は45.8万人で、1972年の拡大时の基准とみられる人口に达しておらず、さらに、他の适用都市では特别区内や市内に限定されるのに対し、新舄の场合は隣接する亀田町や新津市まで适用を求めるなど従来の同制度との集成性がなく、结局适用されなかった。なお、亀田の新津の両市町は、2005年に新舄市と合并し、2007年の同市の政令市移行后に各々江南区の一部と秋叶区の一部となった。

