犯罪

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犯罪(はんざい、英语:Crime)とは、一般には、によって禁じられ刑罚が科される根拠となる事実・行为をいうが、それぞれの学问分野においては、より実质的な定义がなされることもある。犯罪について帰责され刑罚の対象となる者は、犯罪者(犯人、英语:Criminals)と呼ばれる。

目次

[编集] 犯罪の分类

[编集] 犯罪に関する学问

罪刑法定主义が前提とされている社会においては、何が犯罪とされているかは刑法などの法典に明示されており、何らかの非行逸脱行为反社会的行为の类がただちに刑法上の犯罪とされることはない。法典の文言は一般の国民にとって难解で、しばしばその限界が问题になるため、法解釈学の一つとして刑法学が発展してきた。

また、事実としての犯罪の现象と原因、予防方法を研究する学问の分野を広义の犯罪学という。うち、犯罪の现象と原因を研究する学问の分野を狭义の犯罪学という。详细は犯罪学を参照。

犯罪者に対する取り扱いや政策の问题を取り扱った学问の分野を刑事政策という。刑事学と呼ばれることもあるが、刑事学という用语はより広范な意味で用いられることもある(刑事学を参照。)。

刑法学、犯罪学、刑事政策それぞれの学问分野の関系や体系的な位置、役割分担については、それぞれの研究者によって违いがある。

[编集] 刑法上の犯罪

[编集] 定义

日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学  · 犯罪  · 刑罚
罪刑法定主义
犯罪论
构成要件  · 実行行为  · 不作为犯
间接正犯  · 未遂  · 既遂  · 中止犯
不能犯  · 相当因果関系
违法性  · 违法性阻却事由
正当行为  · 正当防卫  · 紧急避难
责任  · 责任主义
责任能力  · 心神丧失  · 心神耗弱
故意  · 故意犯  · 错误
过失  · 过失犯
期待可能性
误想防卫  · 过剰防卫
共犯  · 正犯  · 共同正犯
共谋共同正犯  · 教唆犯  · 幇助犯
罪数
観念的竞合  · 牵连犯  · 并合罪
刑罚论
死刑  · 惩役  · 禁锢
罚金  · 拘留  · 科料  · 没収
法定刑  · 処断刑  · 宣告刑
自首  · 酌量减軽  · 运行犹予
刑事诉讼法  · 刑事政策

日本を含む多くの国では、罪刑法定主义が原则とされており、刑法など法典に规定がない行为については犯罪とされない。

刑法学においての犯罪は、ドイツの刑法理论を継受する国(日本など)においては、构成要件に该当する违法かつ有责な行为と定义される(行为かどうかは构成要件の问题とする见解が多いので、その意味ではこの表现はあまり正确でないとも言える)。构成要件违法性责任のそれぞれについて、理论的な対立がある。各项目を参照のこと。

刑法上の犯罪かどうかは、日本の通説によると以下のような枠组みで判断される。

[编集] 构成要件该当性

第一に问责対象となる事実について构成要件该当性(充足性とも)が必要である。构成要件とは、刑法各论特别刑法に规定された行为类型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして规定されている内容に行为が合致するかどうか、が构成要件该当性の问题である。

行为でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行为性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行为性を构成要件该当性の前提となる要件として把握する见解もある。行为の意味についてはさまざまな见解が対立している(行为论)。行为でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(魔女など)や心理状态(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行为でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行为とは作为だけでなく不作为を含む概念である。

また、主体は自然人でなければならないとされる。法人は犯罪の主体とならないとするのが通説である。また、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。

问责対象となる事実(行为态様、因果経过、结果、行为时の状况、心理状态など)が构成要件に该当するものでなくてはならない。各构成要件はそれぞれ固有の行为、结果、因果関系、行为主体、状况、心理状态などのメルクマール(构成要件要素)を备えており、问责対象となる事実がこれらの全てに该当して初めて构成要件该当性が肯定されるのである。なお、构成要件には基本的构成要件(直接の処罚规定があるもの)と修正された构成要件未遂犯共犯など)があるとされる。

[编集] 违法性

第二に违法性の判断が行われる。通説によれば、构成要件は违法・有责な行为の类型ということになるから、构成要件该当性が认められたこの段阶では、违法性阻却事由のみが问题となる。たとえ、构成要件に该当するとしても、违法でない行为は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を构成しないのである。いうなれば、构成要件という犯罪のパターンに该当する场合であっても、悪くない(违法とされない)场合には、犯罪を构成しない、ということを意味する。

违法性の本质は、伦理规范への违背であるとされたり(规范违反説)、法益侵害・危殆化とされたりする(法益侵害説)。両者を折衷する见解が多数であるが、法益侵害のみを本质とする见解も有力である。この対立は、违法性の判断の基准时(行为时判断か事后的判断か)の问题と络んで、学説は深刻に対立している(いわゆる行为无価値论结果无価値论の対立である。通常は、规范违反説=行为时判断=行为无価値论、法益侵害説=事后的判断=结果无価値论として理解されている。)。违法性阻却事由には、例えば「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防卫するため、やむを得ずにした行为は、罚しない」(刑法36条)とする正当防卫の规定がある。なお、明文のない违法性阻却事由も认められる(超法规的违法性阻却事由)。

[编集] 责任

第三に责任の判断が行われる。たとえ、构成要件に该当し违法な行为であっても、それが自由(行为者の自発的)な意思による场合に初めて非难が可能となるのであり、したがって他の行为を采ることを规范的に期待しえない场合には非难が出来ず、これを治疗や教育の対象とすることは别段、処罚の対象とすることは相当でないからとされる(道义的责任论)。この部分は前2段の判定により、犯罪のパターンに该当し违法な行为であると认められた场合に、その责任を当该犯人に问うことが妥当かどうか、という点を问题とするものである。

例えば、违法性阻却事由该当事実を误想した场合には故意责任は问えないとされる(厳格责任説を除く)。また、行为者が刑事未成年者であったり重度の精神障害を患ったりしている场合には、その者の行为は処罚の対象とならない。明文のない责任要素ないし责任阻却事由も认められる。

[编集] その他

客観的処罚条件一身的処罚阻却事由といった処罚条件という概念があるが、これらは犯罪の成立を前提に処罚が可能かどうかという问题に过ぎないとされる。もっとも、これらを构成要件要素に组み込む见解も有力である。

なお、亲告罪における告诉などは诉讼条件であって、刑事実体法の问题としては扱われていない。

[编集] 刑法の定める犯罪リスト

日本の刑法及び特别刑法诸法に定められた犯罪には次のようなものがある。

(财産犯については、个别财産に対する罪と全体财産に対する罪,领得罪毁弃罪とに分类するのが通常である。)

[编集] 犯罪とマスメディア

刑法の存在や判决による刑事学上认められている影响(一般予防、特别予防)についてはマスメディアの存在を前提としないものであり、また、判决や犯罪统计なども公的な机関により公开されているが、一般にマスメディアが発达した社会においては、市民は犯罪报道によって犯罪を知り、刑事裁判の判决报道によって刑罚が科されることを知り、刑罚の一般予防効果がより十全に発挥される(一般予防とは、当该犯人以外の一般に対しての予防効果を言う。これに対して、当该犯人に対する効果については特别予防と呼ぶ)。また、マスメディアは违法性のある事例や、违法となるそれのある反社会的行为を先行して取り上げることによって、警察が捜査に乗り出したり犯罪としての立法化がおきることもある。この様に犯罪におけるマスメディアの果たす役割は大きい。

しかし、误った报道が冤罪を生み出したり、统计を无视して犯罪が増加していると报道することが厳罚化など刑事政策を误った方向に导いたり、犯罪报道が类似の犯罪を诱発したりする危険性もある。また警察などの捜査机関による捜査の段阶において有罪を前提とした报道がなされることは长らく问题とされてきており、现在においてもこの问题は解决されたとは言えない。いわゆる推定无罪の原则とマスメディアにおる报道の兼ね合いには注意を要する。

[编集] 関连项目

ウィキメディア・コモンズ