独立行政法人

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独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)とは、法人のうち、日本の独立行政法人通则法第2条第1项に规定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の见地から确実に実施されることが必要な事务及び事业であって、が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民间の主体にゆだねた场合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び个别法の定めるところにより设立される法人」をいう。イギリスのエージェンシーを手本として设立された。

目次

[编集] 特殊法人との违い

当时の桥本龙太郎内阁における行政改革の一环として中央省庁から现业・サービス部门を切り离す目的でこの制度を规定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形态に改组する例が多くなってきている。

特殊法人と异なる点は、资金调达に国の保证が得られないこと(民间企业と同じ)、法人所得税固定资産税など公租公课の纳税义务が生じることなどである。

[编集] 2つの分类

独立行政法人は特定独立行政法人特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)の2つに分类される。

特定独立行政法人は「业务の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ着しい支障を及ぼすと认められるもの」(法第2条第2项)であり、この役员及び职员は国家公务员の身分が与えられる(法第51条)。

非特定独法については、役员及び职员の身分の扱いが异なる。雇用保険が挂かるなど民间と同じ扱いになり、国家公务员が出向する际には退职扱いとなる。ただし、元の府省への复帰が前提の出向の场合には、国家公务员退职手当法第7条の3に基づき退职手当は支给されないことがある。

现在特定独立行政法人は、国立印刷局造币局国立病院机构など数少ない。非特定法人を含め、そのあり方が见直される予定であり、一部报道によると、予算额に占める国からの运営费交付金割合が低い法人については、国の関与の必要性が低いと判断され、民営化される见通しとなっている。

[编集] 备考

そのまま表记すると6文字となるため、短缩する必要がある场合は独法独行法人等と表记する。また、各独立行政法人を短缩表记する场合には独法独行法のように表记することが多い。株式会社の(株)や财団法人の(财)に仿って、(独)という表记も用いられる。口语では「独法(どっぽう)」などということがある。银行の振込先や电报・テレックスなどでのカナ表记はドク)となる。

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