産地伪装
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産地伪装(さんちぎそう)とは、伪装表示の一种で、生産地をいつわって表示し、消费者、中间业者に対しあたかも、表示された生産地で生産された制品であるかのように见せる行为をいう。
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[编集] 背景
ほんらい消费财や食料品のなどの生産地表示は、消费者の制品の质量への信頼を里づけるものである。ところが、この信頼を逆手に取り、市场において市场価格が安価な生産地の品物に対し、特定の生産地名を记することにより、本来の生産地における市场価格より高価な市场価格で贩売することが可能でなる。このことを産地伪装ロンダリングともいう。
この行为は、现在、不正竞争防止法违反(通称「虚伪表示」)や、场合によっては诈欺罪として扱われているが、産地の伪装は后を絶たないのが実情である。
また、生産地ではなく流通机构の地名を商品名に関する场合がある。この场合、生産地を协议会などが市などの区分よりはみ出して设置するなど、予め定めた地域とし、认定された市场を通ることにより、生産地とは名前が异なる地名が商品名に冠されることが多い。また、地域名と商品を合わせた名がブランドとして商标登録されるなど、主たる地域に认定する机関が存在するため、産地伪装とは呼ばないという主张がされることがある。
しかし、生産地の表示を伪る行为は、不正竞争防止法が制定される以前から违法とされていた不正竞争の类型であり、さらに近年の同法の改正では、生産地の误认表示も不正竞争类型とされており、商品名に付せられた地名が、生産地ではなく流通机构の地名であることが消费者に対して彻底されなければ、误认表示と受け止められるので、やはり産地伪装にあたると言わなくてはならない。
[编集] 主な産地伪装事件
- 下関ふぐ伪装事件
- 2004年。鱼沼産のコシヒカリの全出荷量に対し市场集荷数が余りにも多いことから発覚した事件。
- 讃岐うどん伪装表示事件
- 2004年。香川県産の小麦粉を使用せずKブランドとして伪った事件。
- アサリ不当表示事件
- 2005年。中国、北朝鲜で采取されたアサリを国内産と表示した事件。
- 産地品种铭柄米伪造事件
- 2006年。东大阪市の「日本ライス」が産地品种铭柄米と伪りくず米を贩売した事件。
- ミートホープ卸し肉伪装事件
- 2007年。牛挽肉に异物を混入させたにも関わらず牛挽肉と伪って贩売していた事件で、同社は他にも输入した鶏肉を国産鶏肉として给食业者などに贩売していた。
- 琉球ガラス不当表示事件
- 2007年。琉球ガラス工芸协业组合(琉球ガラス村グループ)が子会社のベトナム工场で生産した品をベトナム制であるにもかかわらず、冲縄県で制造した「琉球ガラス」のように贩売したとして原産国表示の排除命令を受けた。
- 2007年。船场吉兆本店料亭でで出されたすき焼きを実际は佐贺牛にも関わらず但马牛・三田牛と伪っていた事件。同社は消费期限改ざんなども行っており、大阪府警による家宅捜索を受けた。船场吉兆は企业として一度再生したものの、今度は前の客が箸をつけなかった刺身を新しく造ったものと伪って使い回ししていた事件が発覚し、ついに廃业へ追い込まれた。
- ウナギ伪装事件
- 中国産ウナギ、台湾産ウナギの伪装事件が多数存在するため、年代顺に记述する。
- らでぃっしゅぼーや伪装事件
- 2007年。宫崎県下の二つの养鳗业者が台湾産のウナギを、加工业者を経由する段阶で宫崎産に伪装し、蒲焼きなどで贩売していた。同年6月にテレビ朝日の追迹取材が功を奏し発覚、农林水産省が九州4県と合同で立ち入り调査してわかった。
- 2008年。爱知県一色町の一色うなぎ渔业协同组合が台湾から输入したウナギの蒲焼きに、2007年11月に特许庁から认められた地域ブランド(地域団体商标登録)「一色産うなぎ」という认证シールを贴って出荷していた问题で、「一色産うなぎブランド普及协议会」が同组合に対し认证シールを无期限使用禁止処分にした。同组合の大冈宗弘组合长 は「処分はやむを得ない。认证シールを张らずに、一色産として売ったケースもあるので影响まではわからない」とコメントした[1]。
- 2008年。徳岛県徳岛市に拠点があるウナギ输入贩売会社「鱼秀」と、神戸市の水産物卸売会社「神港鱼类」が、架空会社「一色フード」名义で、マラカイトグリーンが含有されている中国産ウナギを「爱知県三河一色産」と伪装し出荷したとされる事件。これまでの単纯な伪装表示と异なり、流通経路に架空会社を経由させ、多额の口止め料を払って组织的に行なわれていた伪装事件として全容解明が待たれている。2008年8月13日现在、立件中。
- サンライズフーズ
- 2008年。下関市の水産物加工卸売会社エツヒロの森敏一社长は、中国産フグを熊本県産と伪装表示して贩売していた问题について「自分の指示でおこなった」と认め廃业。発覚直后は「私は指示していない。知らなかった」としていたが、「现在の风潮では中国産の表示で贩売するのは难しい。熊本産で売りたかった」と釈明した[2]。
- フィリピン産海ぶどう伪装事件
- 2008年。冲縄産とフィリピン産の海ぶどうを混ぜて「冲縄産」と表示して贩売したとして、那覇市の海産物贩売业「ミネ・オーキッド」に対し、冲縄県水産课はJAS法の质量表示基准违反にあたるとして厳重注意処分とした。また、フィリピン産の混在を知りながら贩売していた県産品贩売业「にらい物産」に対しても同法に基づく表示是正などの指示をした[3]。
- 2008年。规格外の牛肉や马肉などを飞騨牛と伪って贩売していた岐阜県养老町の食肉卸売会社「丸明(まるあき)」の吉田明一社长が、岐阜県から行政指导を受けたあとも取引先へ食肉を提供していたことが発覚。社长は登记上、辞任后も社员として会社に残る。
- 事故米不正転売事件
- 2008年9月に発覚した事故米不正転売事件では、中国産の事故米が复数の业者によって国内産やアメリカ産、熊本産などに産地伪装されていたことが明るみになった。米の流通に関する信頼を大きく损ねる结果となり、米のトレーサビリティ制度を议论するきっかけとなった。[4][5][6]
[编集] 伪装防止への取り组み
农産物、畜産物に対し、国は市场での立ち入り调査を行うと共に、DNA検査などを行っている。 これと同时に、ブランド维持のため各都道府県に于いて産地表示の校正化が计られている。
[编集] DNA検査
农産物、畜産物にはDNAが存在する。産地や品种などにより若干の差违があるため、市场に于けるサンプル调査を行うことにより伪装されているか否か判别できる。
[编集] 表示方法の适正化指导
内容物に、一部の産地のものが少量しか无いにもかかわらず、その産地で生産された物で有るように见せかける行为を上记のDNA検査を含め指导、适正化を行う。関系する机関は多方面にわたり、真珠に至っては税务署などが関与する。
[编集] 地域ブランド化による産地の固定化
生産から出荷までの工程にルールを设け、県などの地方自治体、渔协、农协などの各种団体の监视を行う。これにより生産された物に対し、证明书を発行する。
[编集] 认证マークの表示
上记と関连するが农协や渔协などが、その地域で生産されかつ一定の质量を确保したものに认证マークを表示する。国の认定する伝统工芸品である伝统的工芸品には、「伝统证纸」がある。
[编集] 産地伪装を取り上げた作品
- スーパーの女 : 输入牛肉を「和牛」と伪って贩売するシーンがある。
[编集] 関连项目
[编集] 関连リンク
[编集] 脚注
- ^ 読売新闻 2008年7月3日付
- ^ 中国新闻 2008年8月1日付
- ^ 毎日新闻 2008年8月13日付
- ^ 非食用の事故米谷の不正规流通米について农林水産省 2008年9月~
- ^ 「米流通システム検讨会」开催要领(PDF:44KB)农林水産省 2008年10月3日
- ^ 株式会社かも有机米が贩売した精米及びもち精米の不适正表示に対する措置について农林水産省 2008年10月17日

