障害者自立支持法

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障害者自立支持法
通称・略称 なし
法令番号 平成17年法律第123号
効力 现行法
种类 社会保障法
主な内容 障害者の自立に向けた支持
関连法令 身体障害者福祉法知的障害者福祉法精神保健福祉法児童福祉法
条文リンク 総务省法令データ提供システム
  

障害者自立支持法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者及び障害児がその有する能力及び适性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本法律である。

従来の制度と比较して、障害に対する継続的な医疗费の自己负担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支持费制度に代わり、障害者に费用の原则1割负担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保护から自立に向けた支持にある。

2005年(平成17年)10月14日参议院本会议を通过。同年10月31日衆议院本会议において自由民主党公明党の賛成多数により可决、成立。2006年(平成18年)4月1日に一部施行、同年10月1日に本格施行。

目次

[编集] 法律立案者のねらい

  1. 障害者の福祉サービスを「一元化」
    サービス提供主体を市町村に一元化。障害种别(身体障害知的障害精神障害)にかかわらず障害者の自立支持を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。
  2. 障害者がもっと「働ける社会」に
    一般就労へ移行することを目的とした事业を创设するなど、働く意欲と能力のある障害者が企业などで働けるよう、福祉侧から支持。
  3. 地域の限られた社会资源を活用できるように「规制缓和
    市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り组み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も视野に入れて规制を缓和する。
  4. 公平なサービス利用のための「手続きや基准の透明化、明确化」
    支持の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基准を透明化、明确化する。
  5. 増大する福祉サービス等の费用を皆で负担し支え合う仕组みの强化
    1. 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な负担」
      障害者が福祉サービス等を利用した场合に、食费等の実费负担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者负担を求める。
    2. 国の「财政责任の明确化」
      福祉サービス等の费用について、これまで国が补助する仕组みであった在宅サービスも含め、国が义务的に负担する仕组みに改める。

[编集] 法律の概要

[编集] 自立支持给付

  • 介护给付费 - 9割给付1割原则自己负担
    • 居宅介护
      • 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介护その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 重度访问介护
      • 重度の肢体不自由者であって常时介护を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介护その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出时における移动中の介护を総合的に供与すること
    • 行动援护
      • 知的障害又は精神障害により行动上着しい困难を有する障害者等であって常时介护を要するものにつき、当该障害者等が行动する际に生じ得る危険を回避するために必要な援护、外出时における移动中の介护その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 疗养介护(医疗に関するものは除く)
      • 医疗を要する障害者であって常时介护を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼间において、病院その他の厚生労働省令で定める施设において行われる机能训练、疗养上の管理、看护、医学的管理の下における介护及び日常生活上の世话の供与
    • 生活介护
      • 常时介护を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼间において、障害者支持施设その他の厚生労働省令で定める施设において行われる入浴、排せつ又は食事の介护、创作的活动又は生産活动の机会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 児童デイサービス
      • 障害児につき、肢体不自由児施设その他の厚生労働省令で定める施设に通わせ、日常生活における基本的な动作の指导、集団生活への适応训练その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 短期入所
      • 居宅においてその介护を行う者の疾病その他の理由により、障害者支持施设その他の厚生労働省令で定める施设への短期间の入所を必要とする障害者等につき、当该施设に短期间の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介护その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 重度障害者等包括支持
      • 常时介护を要する障害者等であって、その介护の必要の程度が着しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介护その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること
    • 共同生活介护
      • 障害者につき、主として夜间において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介护その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 施设入所支持
      • その施设に入所する障害者につき、主として夜间において、入浴、排せつ又は食事の介护その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
  • 特例介护给付费 - 9割给付1割原则自己负担
  • 训练等给付费 - 9割给付1割原则自己负担
    • 自立训练
      • 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期间にわたり、身体机能又は生活能力の向上のために必要な训练その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 就労移行支持
      • 就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期间にわたり、生産活动その他の活动の机会の提供を通じて、就労に必要な知识及び能力の向上のために必要な训练その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 就労継続支持
      • 通常の事业所に雇用されることが困难な障害者につき、就労の机会を提供するとともに、生産活动その他の活动の机会の提供を通じて、その知识及び能力の向上のために必要な训练その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 共同生活援助
      • 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜间において、共同生活を営むべき住居において相谈その他の日常生活上の援助を行うこと
  • 特例训练等给付费 9割给付1割原则自己负担
以下のサービスにおいて食事の提供に要する费用、居住若しくは滞在に要する费用その他の日常生活に要する费用又は创作的活动若しくは生産活动に要する费用で厚生労働省令で定める费用は支给対象外
  • サービス利用计画作成费
  • 高额障害福祉サービス费
  • 特定障害者特别给付费(一部施设入所者のうち低所得者に対し食费及び家赁を支给する制度)
  • 特例特定障害者特别给付费
  • 自立支持医疗费 - 9割给付1割原则自己负担 (食事疗养・生活疗养については通常生活において必要な费用は除く)
  • 疗养介护医疗费 - 9割给付1割原则自己负担 (食事疗养・生活疗养については通常生活において必要な费用は除く)
  • 基准该当疗养介护医疗费 - 9割给付1割原则自己负担 (食事疗养・生活疗养については通常生活において必要な费用は除く)
  • 补装具费 - 9割给付1割原则自己负担 所得制限あり

[编集] 地域生活支持事业

市町村が行うものとされている事业
  1. 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び适性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の问题につき、障害者等、障害児の保护者又は障害者等の介护を行う者からの相谈に応じ、必要な情报の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発见のための関系机関との连络调整その他の障害者等の権利の拥护のために必要な援助を行う事业
  2. 聴覚、言语机能、音声机能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手话通訳等(手话その他厚生労働省令で定める方法により当该障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの给付又は贷与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事业
  3. 移动支持事业
  4. 障害者等につき、地域活动支持センターその他の厚生労働省令で定める施设に通わせ、创作的活动又は生産活动の机会の提供、社会との交流の促进その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事业
都道府県が行うものとされる事业
地域生活支持事业として、相谈业务等のうち、特に専门性の高い相谈支持事业その他の広域的な対応が必要な事业として厚生労働省令で定める事业を行うものとする。

[编集] 退院支持施设

日本の精神病栋は世界的にも多く、他国と比べると异例である。精神障害者の中には长期入院が続き、中には社会的な入院患者もいる。そういった人たちのための、退院支持施设を作ることになった。また、施设は病栋の外部だけではなく、内部にも作れる。「これは社会的入院患者を覆い隠す手段だ」と、多くの障害者団体からの反対を受けているが、2007年4月1日から施行された。

[编集] ピアサポート强化事业

当事者组织や当事者の関系できる部分を市区町村単位で助成する仕组み。

[编集] 手続

介护给付费や训练等给付费等市町村に対して申请して支给决定を受ける必要があり、审査会における判定に基づいて障害判定区分を认定し、その障害判定区分、その障害者等の介护を行う者の状况、障害者等又は障害児の保护者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支给の要否を决定する。なお、これらの処分に不服がある者は都道府県知事に审査请求をすることができ、都道府県は不服审査会を设けることができる。これらの処分についての取消诉讼は审査请求に対する裁决を経た后でなければ、提起することができない(审査请求の日から3ヶ月を経ても裁决が出されない场合等は诉讼を提起できる)。

多くの病院において、手続に必要な书类は「申请书」「诊断书」「健康保険证」「所得の状况を确认できるもの」と案内されているが、「所得の状况を确认できるもの」は住民税の支払额に関する资料であり、源泉徴収票などでは手続きを拒否されるケースが多い。本法律施行时に现场レベルでの混乱を避けるために、「所得の状况を确认できるもの」がなくとも「一定以上の所得がある」とみなして手続きを行い、「みなし」であることの説明がされないケースが多かったため受给者の间に误解が生じており、法律施行后1年を経た2007年上旬现在、更新手続においてのトラブルが见受けられる。

[编集] 问题点:障害者自立支持法による福祉现场への影响

[编集] 2006年9月~现在

障害者自立支持法は、2006年4月から利用者负担の见直しが既に実施されており、2006年10月から新たな施设・事业体系への移行などを含め完全実施されている。しかし、公式に表明されているこの法律の狙いとは异なり、急激な制度変化によって、障害者福祉の现场に问题が発生している。その为、现场では「障害者自立『阻害』法」、「心中支持法」等と、批判する声もある。この法律は、施行されて间もない法律であるので、今后、法律の変更を行うにあたっては当事者との连携も必要になってくる。

  • 障害者の急激な自己负担の増加
  • 応能负担から応益负担への移行による障害者の経済的负担増。従来は所得に応じ极めて低い负担で済んだが、介护保険制度と同様の原则1割の自己负担となった。
(応能负担:福祉サービスを利用する际に、所得に応じて利用料を负担すること。)
(応益负担:福祉サービスを利用する际に、所得とは関系なく一律定率で负担すること。定率负担とも言う。)
応益负担の里付けの为、同法では障害者の就労支持を讴っているものの、就労支持の方は一部企业を除き、遅々として进んでいない。また、多様なサービス(つまり多额の利用费)を要する重度障害者ほど就労など、所得确保の机会が少ない倾向にあり、负担が先行しているのが现状と言える。
  • 通所施设の利用料负担-作业所等の通所施设を利用すると、作业に対する报酬として、平均で见ると月额约1万円程度の「工赁」(厳密には労働に対する赁金とは异なる。)が支给される。従来、通所施设の利用料は一部の施设を除きゼロであった为、支给される工赁を小遣いにすることをはげみに、「働きがい」を感じる通所障害者が多かった。ところが、自立支持法の施行后は、市県民税课税世帯で月约3万円の利用料と食费が请求されることとなった。日本の财政难もあり、伸び続ける福祉の费用を贿い、制度を持続可能なものにして行くには、自己负担は避けられないとの意见もある(一部の施设では、自己负担分を施设の内部留保から持ち出しをしたり、自己负担を免除しているところがある。)。しかし、「仕事」をする为の通所施设の利用の为に、障害者に差引き2万円の自己负担が発生するようになる本末転倒の状况が発生している。
さらに、通所障害者の収入源は通常月额约66,000円(2级の场合。1级の场合は月额约82,000円が2ヶ月毎に入ってくる)の障害年金と1万円の作业所からの工赁に限られる。その结果、少なくない障害者が「働きがい」を失い、または、自己负担に耐えられないために、通所施设の利用を中止するようになっている。これでは、引きこもり生活の质の低下に繋がりかねないと悬念されている。
无论、中には障害年金以上の额の工赁を得ることができる作业所もあるが、その多くが軽度の障害者で构成された作业所であり、比较的需要の多い都市部である。作业内容が限られてしまう重度障害者の场合は1万円にも満たない工赁しか得ることができず、大きな问题となっている。これについて政府において暂定的な措置を讲じるとしているものの恒久的なものとなっておらず、依然として问题は残っている。
  • 精神障害者の精神疾患に関する通院医疗は、以前は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条(通院医疗费公费负担制度)によって0.5割の负担(一部自治体は异なる。后述)であった。障害者自立支持法によって、世帯所得による上限はあるものの、基本的には1割负担となり负担増となった。
  • 现场の実情から乖离した施设基准による障害者施设の経営困难や廃止
  • 障害者施设はこれまで登録人数に応じて补助金を受けてきた。今回、障害者自立支持法により、报酬単価设置に当たっては利用率94.5%を想定して、金额が设置された。しかし、実际の现场を见ると、精神障害者通所施设では利用率は60%程度が多く、実情と乖离している。この为、収入が减少して、経営困难に陥る所もある。激変缓和措置として、利用率80%とみなして补助金を支払う措置はあるが、それでも不十分な水平であり、施设の経営は困难となっており、施设职员の给与引き下げや人员削减が多く见られている。これに対しては、施设の一层の経営努力や施设间竞争も必要ではないかとの意见もある。しかし、入所施设の场合、入所利用者30人に対し、职员の配置基准は8名であり、その状态で24时间365日利用者の支持、能力の维持、向上に努めるのは困难であると言わざるを得ない。今后は区分判定で4以上の障害者のみ入所となるので、さらに困难が伴う。また、突発的に自伤、他害行为をする利用者、危険认知が出来ないまま施设外へ飞び出してしまう利用者、重度のてんかん発作がある利用者など、多様な利用者がいる中での安易な职员の给与引き下げ、人员削减は利用者を危険に晒すリスクを増やすことにも繋がる可能性もある。
  • また、利用日数に応じて补助金が支払われる仕组みとなった。つまり、帰宅(外泊)や入院をすると施设を利用していないということで施设への报酬が减ってしまう。その为、中には止むを得ず帰宅を减らすように利用者とその家族に协力してもらっている入所施设もある。结果として施设存続の为に利用者が存在し、帰宅もままならなくなるという「自立」とは正反対の実态も浮かび上がっている。一方、日割り计算によって利用者侧も帰宅をすることで利用费が抑えられるのだが、帰宅を増やすと施设そのものが无くなってしまうと言う危机感から帰宅を手控える、つまり利用费を负担せざるを得なくなっている。
通所施设の场合も出来高払い(実际の利用者の障害程度と人数×利用日数)で支払われるようになった。利用予定日に利用者が休んだ场合、その分报酬が减ってしまうため、その日の职员の出勤数に対する报酬が少なく、赤字となってしまうことも少なくない。
入所、通所限らず、お盆の时期、年末年始は帰宅、利用を控える场合が多いため、8月、12月~翌年1月の収入は激减してしまう。また、月単位で同じ利用状况=同じ报酬であったとしても、利用者が别々に一日ずつ利用をしない场合と利用者全员が同じ日に1日利用しない场合とでは职员の配置が大きく変わってしまう。当然、前者のほうが职员の人件费が挂かってしまうが、そういった状况に対する救済措置は现在采られていない。
  • 利用者の负担増→障害者の施设利用中止→施设への补助金が减る→サービスの低下、施设の闭锁→利用者の行き场がなくなる、という悪循环が生じ、同法の理念に逆行するとの批判がある。
  • グループホームの设置基准は、6人规模が标准とされ、それより少人数のグループホームは経営が成り立たなくなった。この为、栃木県佐野市社会福祉法人「ブローニュの森」が精神障害者のグループホーム4カ所(31人分)を闭锁する方针を固めるなど、闭锁する施设が现れている。
  • 利用者による利用料の未纳が増え、経営を圧迫するとの指摘もある。これに対してはサービス停止、强制徴収などの选択肢があるも、収入が少なく、生活费・医疗费を考えると払えないでいる障害者から徴収出来るのか、サービス停止により利用者の行き场がなくなる、更に生活を圧迫させるのではないかと言う视点から、二の足を踏まざるを得ない。
  • 同法第29条及び介护给付费等の请求に関する省令(厚生労働省令第170号)の规定により、2007年10月から市町村が行う事业者への介护给付费や训练等给付费の支払い业务が全面的に国民健康保険団体连合会に委托された。これにより、事业者は受给者が在住する市町村ごとに请求书(纸)を送付していたものが、インターネットを使用した国民健康保険団体连合会への电子请求へと切り替わることとなった。市町村の请求窓口が一本化されることにより事业者の请求事务の軽减化が図れるはずであったが、国民健康保険団体が作成し事业者に配布した电子请求ソフトやシステムに不备・不具合があり、请求データの送信ができない事业所が多く発生してしまった。また、市町村が入力・管理する受给者台帐や、都道府県が入力・管理する事业者台帐に多くの误入力があり、正しい请求データを送信できた场合でもエラーとされる事态が続出した。多くの事业所で正しい给付费が支払われない事态が起こっており大混乱となっている。厚生労働省は介护给付费等の请求に関する省令の附则第2条の规定により、电子请求以外の请求方法は原则认めない方针を打ち出しており、この混乱は长期化する恐れがある。
  • 障害程度区分の研究や准备不足の问题
  • サービスを受けるための障害程度区分の判定基准は、介护保険制度における高齢者の判定基准をそのまま使用し、障害者での调査や研究は行われていない。この为、脳卒中などとよく似た身体的な障害がある场合には、障害の程度は比较的的确に判定されるが、身体的な障害のない知的障害精神障害の场合には、障害の程度が重度であるのに、「身辺自立している」として軽度と判定され、必要なサービスが受けられなくなるのではないかと、悬念されている。特に施设入所の场合、6段阶の判定で4以上ではないと入所が适当とされておらず、身体的な「介助」よりも精神的な「见守り」が必要な知的・精神障害者の入所は厳しいとの见方がある。2006年现在は判定度が低くても経过措置で継続して入所サービスを受けられるが、経过措置が过ぎるとサービスを受けられなくなってしまう。
障害の程度によって受けられるサービスが异なってしまうため、入所、デイサービスの利用によって自立度が高まると高度のサービスを受けられなくなってしまうジレンマが生じてしまう。特に日常生活のことは自立できているが、社会的な自立が困难な障害者にはその影响が大きい。
  • これに対しては、介护保険判定における痴呆度の二次判定による修正実绩などが既にあるため、対応可能との意见もある。また、千叶県我孙子市では知的・精神的障害者への判定をより的确にするため、3品以上の买い物が自力で出来るか、危険に対しての认知、回避は出来るか等、独自の判定基准を设けている。ただ、サービスを利用しているからこそ状态が安定する障害者や程よい家族関系を保てるケースも有り、そこまで考虑されるかについては悲観的にならざるを得ない。
  • 障害程度区分の判定において、判定度が高いほど高い报酬が施设に支払われる仕组みになっている。その为、入所が适当と判定されても报酬・利用费以上の负担(金銭的・身体的・精神的等)が见込まれる场合は入所を拒まれる等、経営环境が厳しくなる施设侧による利用者の选りすぐりが悬念される。同様に、判定度が4の场合入所利用が継続して可能であるが、报酬が少ないため入所を拒まれるケースも想定される。
  • 地方自治体の独自补助とそれによる地域格差の拡大
  • 以上のような障害者自立支持法によってもたらされた障害者福祉の変化を缓和するために、障害者対策に热心な首长がいる自治体や、财政的に豊かな自治体では、自己负担や施设の経営难に対する独自の补助が开始された。一方こうした补助のない自治体も少なくない。この为、自治体间での格差が発生している。
  • 従前の精神障害者の通院医疗费公费负担制度による0.5割の负担について、东京都など一部の自治体では独自の补助によって自己负担分が全额补助されていた。自立支持法施行后の1割负担についても、1割负担分を自治体が独自に补助する地域がある。例えば、大阪府国民健康保険添加を条件として1割负担分を府が补助する。つまり、自立支持法施行前からあった地域ごとの负担格差が施行后さらに拡大し、自立支持法が掲げる「公平な负担」という目标に逆行すると言う结果となっている。
  • 施设入所している障害児においては利用料は従来どおり无料の「措置」と利用费を払わなければならない「契约」に分かれたが、自治体によっては极力措置継続を残していこうとする自治体と、家庭での养育が困难であることが予见されようとも原则契约利用にする自治体がある(详しくは后述)。
  • もっとも、自治体间格差の问题は、地方自治に関する别次元の问题が强く関系する。つまり、この问题の议论の为には、地方の财政状态や财源に関する近时の改革(三位一体改革参照)の行方なども并せて考虑する必要がある。
  • 障害児入所施设における问题
障害児入所施设においては児童福祉法の改正に合わせ、2006年10月1日より同法の适用となった。それ以前は児童相谈所が入所が适当がどうか判定していたのだが
  • 保护者の経済的な理由、家庭の事情(保护者に养育能力がない)
  • 家庭での养育を続けた场合、亲子関系の维持が困难になる           
  • 当该児の障害が重い
  • 养育できる(すべき)人がいない
  • 当该児に虐待、ネグレクト(育児放弃・养育放弃)の疑いがある
等の理由のため「家庭での养育が困难」として、入所判定が出た児童は全员「措置入所」という扱いを受け、児童福祉の観点から入所にかかる费用、学校教材费、医疗费がほぼ无料であった。しかし、同法适用に伴い、児童相谈所の再判定により「措置継続」と「契约利用」に分かれた。契约利用においては成人施设同様、利用料を払っての入所となり、医疗费等も原则负担となる(自治体によっては补助、あるいは指定病院は无料という形もある)。同一施设内で同じように暮らしているにもかかわらず、医疗费も含め利用料を払わざるを得ない家庭と払わなくてもすむ家庭が混在することに両者の轧轹、职员の予算运行に関わる职务の増大が悬念される。そもそも障害児においては障害年金、工赁等の所得が无いため、契约利用となった际、保护者の経済力が大きく影响する。无论、デイサービスなど施设利用、あるいは何らかのサービスを受けている在宅障害児においても负担が増えた。
  • また、措置の基准が厚生労働省より示されているものの明确ではなく、结果、判断する児童相谈所の多くが当该児との面会や家庭环境调査等を行わず措置と契约に分けたため施设、保护者の混乱や判定のバラつきが见られる。
  • 保护者による「保护」が必要な児童全般において、障害児は成人障害者と同じように利用の际は対価を支払うという自立支持法の枠组みに组み込まれ、「自立」を促されるようになった(2006年10月1日の児童福祉法改正により、児童福祉施设の中で障害児施设のみが入所利用料を支払わねばならなくなった)というのは児童福祉の観点から大きく逸脱するものとして関系者から非难の声が上がっている。
  • 虐待、ネグレクトされている疑いのある児童の场合、措置継続になる可能性が高いが、その一方、热心に保护者が面会・外泊など行い、施设入所させているものの非常によくコンタクトを取る家庭であっても契约利用となっている。子供に対し无関心な亲は无料で、真剣に考えている亲は有料であることに不公平感が生じるケースもある。こうした问题点から「児童福祉の理念に反している。障害児は児童じゃないのか。」等の声が现场関系者、保护者から挙がっている。
  • もっとも、入所児童の利用负担に対し、以前は保护者の経済力、家庭の状况に関わりなく利用费、医疗费、学费がほぼ无料であったことから、在宅で障害児を看ている家庭からすると负担面で相当优遇されていたことから、(不本意な形とはいえ)ある程度是正されたという见方も出来なくはない。
  • 过齢児の问题
障害児施设は児童福祉施设であり、18歳以上(惯例として高校・高等部卒业まで、通所利用の场合は大抵18歳になった时点で利用出来なくなるケースが多い)の継続入所が原则认められていないのだが、成人施设が见つからない等、次の进路が决まらない场合、过齢児として暂定的に継続して入所サービスが受けられる。そのような过齢児は少なくなく、施设によっては大半を过齢児が占め、児童施设として成り立たないでいる所もある。児童施设では平日日中は学校があるため、职员の配置を薄くしているが、加齢児がいることで児童・加齢児双方の支持体制が十分に取れなくなってしまうケースがある。
同法成立により、入所サービスを受ける基准が厳しくなった为、过齢児の次の进路决定がさらに厳しくなると见られる。その结果、児童施设であるにもかかわらず18歳以上の利用者が残り続け、18歳未満の障害児の利用も困难になっていくという可能性もあり、スムーズに过齢児の次の进路が见つかるような方策が必要と思われる。
また、次の进路が决まった18歳以上の障害者についても、20歳まで障害年金が支给されない为、それまでの経费负担が増大するケースもある。特に就労が困难な障害者の场合は保护者の経済力が頼りとなってしまう。
  • 対象外障害者问题
「障害者自立支持法」と言えども全ての障害者が対象では无く、现段阶では三障害(身体・知的・精神)のみである。この三障害に该当しない人达、発达障害情绪障害等の人达で、単一障害者は支持されないケースが目立つ。三障害以外の人达で重复障害がある人は适用となるが、现在、対象外にも支持の手を差し伸べて欲しいと、障害者団体を通じ国に働き挂けをしている所である。

以上のような问题点がある为、2006年秋の第165回国会には、民主党から、自己负担1割の冻结を柱にした改正案が提出され、地方自治体や地方议会からも、见直しを求める意见书の提出も相次いでいる。更に、法案に賛成した障害者中央5団体も、大幅な见直しを与党に要求するに至っている。これらを受けて、2006年11月下旬には、与党の自民党・公明党が利用者负担の见直しに合意する等、10月の本格施行から2ヶ月を待たずして、障害者自立支持法は大幅な见直しが行われる见通しとなった。 2006年12月1日には自民、公明両党は増大する负担軽减のため、2008年度末まで1200亿円の予算请求をすることで合意し、障害者だけではなく経営环境が厳しくなった事业者等の支持にも充てられる。 しかし、両党は障害者自立支持法そのものの见直しを行う気はないとしており、问题点は根本から解决に向かうわけではない。

[编集] 法案成立までの経纬

第162回通常国会
2005年2月10日、衆议院に提出、审议が始まる。衆院审议の过程で与党が修正提案を行い、修正后の7月13日に衆议院本会议で可决された。この时、与党は賛成したが野党は反対した(附帯决议は全会一致で可决)。そのまま参议院に送られ、审议が开始されたが、8月8日に衆议院が解散したため、参议院での审议未了のまま廃案となった。
第162回通常国会における法案に対する衆议院修正には、次のようなものがある。
  • 目的规定の修正
    この法律による障害福祉サービスに系る给付その他の支持は、障害者基本法の基本的理念にのっとり行われることが法律の目的规定に明记された。
  • 自立支持医疗の施行期日の変更
    自立支持医疗に関する规定の施行期日が、2005年10月1日から2006年1月1日に変更された。
  • 検讨
    この法律の施行后3年を目途として行われるこの法律の规定についての検讨に、障害者等の范囲の検讨を含むことを明记し、さらに就労の支持を含めた障害者等の所得の确保に系る施策の在り方についての検讨规定を追加することが検讨された。
第163回特别国会
2005年10月4日、参议院に提出、审议が始まる。10月14日に参议院本会议で、10月31日に衆议院本会议で可决され、法案が成立した。
第162回通常国会に提出された法案からの変更点は、次のようなものである。
  • 目的规定の修正
    「障害者基本法の基本的理念にのっとり」という文が追加された。
  • 検讨规定の修正、追加
    「障害者等の范囲」について検讨することが明记され、「障害者等の所得の确保」に系る検讨规定が新たに追加された。
  • 施行期日の変更
    利用者负担に系る改正事项について、施行日が2006年1月1日から4月1日に変更された。

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